公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。
平成25年7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から適用され、その後実施される地方選挙にも適用されます。
(1)ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁
候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動をすることができるようになりました。ホームページ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。
(2)電子メールの利用
候補者、政党等が、電子メールにより選挙運動をすることができるようになりました。
なお、有権者は届いたメールを転送することはできませんので注意してください。
(3)有料ネット広告
候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
(4)ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができるようになりました。
(5)屋内の演説会場における映写の解禁等
屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、同会場内における立札、看板の類の規格制限が撤廃されました。
※選挙運動とは:特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接
に必要かつ有利な行為
※ウェブサイト等とは:ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等
インターネットを使用した選挙運動も含め、引き続き選挙運動をすることができません。
【未成年者ができないこと】
・自分で選挙運動用メッセージを掲示板やブログに書き込む
・他人の選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
・他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める
・送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止) |