大津町ホームページ総合トップへ

納税猶予制度についてのQ&A

最終更新日:
Q.

 私は現在、相続税の納税猶予制度の適用を受けていますが、その農地の一部を宅地に転用して、自分の住む家を建築したいと考えています。このような場合、相続税の納税猶予制度は継続できるでしょうか。

A.

 農地の一部を宅地に転用した場合、原則として納税猶予制度は継続できません。なお、特定転用に該当すれば、納税猶予制度が継続されますが、自分の住む家を建築する場合には、特定転用には該当せず、納税猶予制度は打ち切られます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5348)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved