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個人町県民税のQ&A

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Q1. 扶養の範囲内(給与収入103万円以下)なのに町県民税の納税通知書が届きました。どうしてですか。

A1. 町県民税は次の1~3の場合を除いて1年間の給与収入が93万円を超えると課税されます。そのため、扶養の範囲内である給与収入103万円以下であっても課税となり、納税通知書が送付されます。

 1.生活保護法によって生活扶助を受けている場合

 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する場合(給与収入で204万4,000円未満は非課税)

 3.ご自身が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合


Q2. 私は、3月末で会社を退職し現在は無職です。退職時に5月分までの町県民税は3月給料で一括天引きされました。ところが、6月に町県民税の納税通知書が送られてきました。二重課税ではないですか

A2. 町県民税は、前年の1月から12月までの所得を基に翌年の6月から課税されます。あなたが退職時に一括天引きされ、納付された町県民税は前年度の町県民税で、前年の6月から今年の5月までの12回で給料から天引き(特別徴収)される分です。今回お送りしたのは今年度の町県民税の納税通知となりますので二重課税ではありません。


Q3. 私は税務署に行くと、所得税はかからないから申告は不要ですといわれました。町県民税の申告もしなくていいのでは。

A3. 税務署での確定申告の必要がない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず町県民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。


Q4. 私の父は、今年の2月に亡くなりましたが、6月に今年度の納税通知書が送られてきました。本人が亡くなっても町県民税は納付しなければならないのですか。

A4. 町県民税は、毎年1月1日現在大津町に住所を有する方の前年中の所得に対して課税されます。従って1月2日以後にお亡くなりになった場合でも課税され、相続される方が納税義務を引き継いでいただくことになります。


Q5. 私は、8月に大津町からC町に引越ししました。大津町に第1期分(6月末納期限)を納付しましたが、2期以降の税額はどこに納付すればいいのですか。

A5. 町県民税は、その年の1月1日現在の住所地で1年間の税額を納付することになっております。従って2期以降の税額も大津町に納めていただくことになります。(その年は、町県民税がC町から課税されることはありません。)

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