農地の権利移動に関する業務
農地法第3条の許可申請について
農地または採草放牧地の所有権・賃貸借権・その他の使用収益を設定し、移転する時には、当事者は農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。
具体的には次のような要件が必要です。
- 権利取得後の面積が50アール(下限面積)以上あるとき。
- 農地を購入しようとする者が農業経営に供すべき農地の全てについて耕作することが認められたとき。
- 農地を購入しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められたとき。(年間150日以上)
- 農地を購入しょうとする者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離(通作距離)等からみて、当該農地を効率的に利用することが認められたとき。