農業委員会は市町村に置かれる行政機関です
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務付けられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。
農業・農業者の公的利益代表機関です
選挙及び選任によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。
農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいは諮問に応じて答申するという、農業や農業者に農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。
これが農業委員会の役割です
認定農業者等への農地の利用集積、経営改善の支援
地域の世話役として農地の売買、貸借、税金、後継者等について相談相手
農業者の声を積み上げた意見の公表、行政への建議、諮問答申
有用農地の確保と有効利用、遊休農地の解消、農地情報等の一元管理
新たな農業者年金制度の普及と定着