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ふるさと納税(寄附)制度について

最終更新日:

 ふるさと寄附(ふるさと納税)とは、生まれ故郷や応援したいと思う自治体へ寄附を行った場合、所得税・個人住民税が一定額控除される制度です。
 寄附額が2千円を超える場合は、2千円を超える部分について、確定申告を行うことにより、住民税や所得税の軽減対象になります。所得税は寄附を行った年分からの所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

税額控除の計算方法

所得税からの税額軽減

【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×【0~40%(所得税の限界税率)】

住民税からの税額控除 

(1)と(2)の合計額を住民税から税額控除

(1)住民税の基本控除

【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×10%

(2)住民税の特例控除 

【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×【90%-0~40%(所得税の限界税率)】 

※(2)の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度 

計算例 

 給与収入700万円で配偶者と子ども2人(高校生と小学生)を扶養しているケース

・所得税の限界税率 10%
・寄附金控除がなかった場合の住民税所得割額 29万3,500円

 

市区町村

都道府県に寄附

   

 寄附金

3万円

 適用下限額(2,000円)

 寄附金控除
対象額

2万8千円

 所得税の軽減分(10%)


住民税の特例控除分(80%)
 

 住民税の基本控除分(10%)

区分

寄附金控除額

備考

所得税の軽減分

2,800円

寄附をした年に納めた所得税
から控除又は還付

住民税の特例控除分(※)

22,400円

寄附をした年の翌年の住民税
から控除
住民税の基本控除分

2,800円

寄附金控除額の合計

2万8,000円

 

 ※住民税の特例控除分は住民税所得割額の1割が限度なので、上限は29,350円 

給与収入700万円で配偶者を扶養しているケース

・所得税の限界税率 20%
・寄附金控除がなかった場合の住民税額 37万1,500円

 

市区町村

都道府県に寄附

   

 寄附金

5万円

 適用下限額(2,000円)

 寄附金控除
対象額

4万8千円

 所得税の軽減分(20%)


住民税の特例控除分(70%)
 

 住民税の基本控除分(10%)

区分

寄附金控除額

備考

所得税の軽減分

9,600円

寄附をした年に納めた所得税
から控除又は還付

住民税の特例控除分(※)

33,600円

寄附をした年の翌年の住民税
から控除
住民税の基本控除分

4,800円

寄附金控除額の合計

4万8,000円

 

※住民税の特例控除分は住民税所得割額の1割が限度なので、上限は37,150円 

税の軽減が最大限受けられる寄附金の目安

※所得額、家族構成、寄付額、その他控除額等によって、税の軽減額や自己負担額は変動しますので、ご留意ください。

※制度の性格上、2,000円は必ず自己負担になります。 

※給与収入が高い方は、所得税からの控除可能額が大きくなるため、自己負担額が最小で済む寄附額は大きくなります。  

給与収入

自己負担が最少ですむ寄付額の目安

(1)夫婦(妻=専業主婦)と

子2人(高校生と小学生)

(2)夫婦(妻=専業主婦)のみ

(3)単身(配偶者・扶養親族の

控除なし) 

300万円

3,000円

12,000円

16,000円

500万円

17,000円

 30,000円

 34,000円

700万円

38,000円

 55,000円

 59,000円

1,000万円

79,000円

90,000円

94,000円

1,500万円

176,000円

190,000円

 195,000円

2,000万円

259,000円

273,000円

 279,000円

※出典 熊本県ホームページより
 

 

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