ふるさと納税(寄附)制度について
ふるさと寄附(ふるさと納税)とは、生まれ故郷や応援したいと思う自治体へ寄附を行った場合、所得税・個人住民税が一定額控除される制度です。
寄附額が2千円を超える場合は、2千円を超える部分について、確定申告を行うことにより、住民税や所得税の軽減対象になります。所得税は寄附を行った年分からの所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
税額控除の計算方法
所得税からの税額軽減
【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×【0~40%(所得税の限界税率)】
住民税からの税額控除
(1)と(2)の合計額を住民税から税額控除
(1)住民税の基本控除
【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×10%
(2)住民税の特例控除
【地方公共団体に対する寄附金 - 2千円】×【90%-0~40%(所得税の限界税率)】
※(2)の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度
計算例
給与収入700万円で配偶者と子ども2人(高校生と小学生)を扶養しているケース
・所得税の限界税率 10%
・寄附金控除がなかった場合の住民税所得割額 29万3,500円
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寄附金
3万円 |
適用下限額(2,000円) |
寄附金控除
対象額
2万8千円 |
所得税の軽減分(10%) |
住民税の特例控除分(80%)
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住民税の基本控除分(10%) | |
区分 |
寄附金控除額 |
備考 |
所得税の軽減分 |
2,800円 |
寄附をした年に納めた所得税
から控除又は還付 |
住民税の特例控除分(※) |
22,400円 |
寄附をした年の翌年の住民税
から控除 |
住民税の基本控除分 |
2,800円 |
寄附金控除額の合計 |
2万8,000円 |
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※住民税の特例控除分は住民税所得割額の1割が限度なので、上限は29,350円
給与収入700万円で配偶者を扶養しているケース
・所得税の限界税率 20%
・寄附金控除がなかった場合の住民税額 37万1,500円
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寄附金
5万円 |
適用下限額(2,000円) |
寄附金控除
対象額
4万8千円 |
所得税の軽減分(20%) |
住民税の特例控除分(70%)
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住民税の基本控除分(10%) | |
区分 |
寄附金控除額 |
備考 |
所得税の軽減分 |
9,600円 |
寄附をした年に納めた所得税
から控除又は還付 |
住民税の特例控除分(※) |
33,600円 |
寄附をした年の翌年の住民税
から控除 |
住民税の基本控除分 |
4,800円 |
寄附金控除額の合計 |
4万8,000円 |
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※住民税の特例控除分は住民税所得割額の1割が限度なので、上限は37,150円
税の軽減が最大限受けられる寄附金の目安
※所得額、家族構成、寄付額、その他控除額等によって、税の軽減額や自己負担額は変動しますので、ご留意ください。
※制度の性格上、2,000円は必ず自己負担になります。
※給与収入が高い方は、所得税からの控除可能額が大きくなるため、自己負担額が最小で済む寄附額は大きくなります。
給与収入 |
自己負担が最少ですむ寄付額の目安 |
(1)夫婦(妻=専業主婦)と
子2人(高校生と小学生) |
(2)夫婦(妻=専業主婦)のみ |
(3)単身(配偶者・扶養親族の
控除なし) |
300万円 |
3,000円 |
12,000円 |
16,000円 |
500万円 |
17,000円 |
30,000円 |
34,000円 |
700万円 |
38,000円 |
55,000円 |
59,000円 |
1,000万円 |
79,000円 |
90,000円 |
94,000円 |
1,500万円 |
176,000円 |
190,000円 |
195,000円 |
2,000万円 |
259,000円 |
273,000円 |
279,000円 |
※出典 熊本県ホームページより
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