児童手当は、「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的として支給されます。
令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正されます(重要)
改正の詳細は以下のとおりです。
改正内容 | | 詳細はこちら |
---|
1.現況届の原則廃止 | 毎年6月に提出していた現況届の提出が不要となります。 ※一部の受給者は引き続き提出が必要です。 | 「現況届について」 |
2.所得上限額の新設 | 一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給がなくなります。 | 「所得制限・所得上限」 |
3.各変更届の追加 | これまでの変更届に加え、次のような場合に新たに変更届の提出が必要となります。 ・大津町に住民票がない配偶者の住所、氏名が変わったとき ・婚姻または離婚したとき ・受給者の加入している公的年金が変わったとき | 「住所氏名等変更届」 |
児童手当を請求できる方
大津町に住民票があり、対象の児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童)を監護・養育している方
※「監護」とは、児童の生活上通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
◆注意点
・父母ともに児童を監護・養育している場合は、生計の中心になる方(所得が恒常的に高い方)が受給資格者となります。
・離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が受給資格者となります。
・児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が受給資格者となります。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(児童が留学により国外に居住している場合はお問合せください。)
支給額
支給額(児童1人あたり月額)
児童の年齢 | 所得制限額未満の人 | 所得制限額以上、所得上限額未満の人 | 所得上限額以上の人 |
---|
3歳未満 (3歳の誕生月まで) | 15,000円 | 5,000円 | 0円 (支給対象外) |
3歳以上 小学生修了前 | 10,000円 (第3子以降※ 15,000円) | 5,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
所得制限・所得上限
毎年6月に前年の所得で審査し、児童手当の支給額を決定します。
前年の所得が所得上限限度額を上回った場合は、受給資格が消滅し、児童手当および特例給付は支給されません。
また、児童手当および特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
扶養親族 等の数 | 所得制限限度額 所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得上限限度額 所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
---|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 | ー | 1人につき38万円を加算した額 | ー |
※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等に70歳以上の方がいる場合の限度額は、上記の額に70歳以上の扶養親族等1人につき6万円を加算した額です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安ですので、ご注意ください。
支給月
年3回の支給月に、4か月分がまとめて支払われます。
支給日は、上記の月の各11日です。11日が土日祝日の場合は、直前の平日での支給となります。
支給月 | 支給の対象となる月 |
---|
6月 | 2,3,4,5月分 |
10月 | 6,7,8,9月分 |
2月 | 10,11,12,1月分 |
手続きについて
児童手当の手続きは主に以下のとおりです。
状況によっては他に手続きが必要な場合や、追加で書類提出をお願いすることがございますので、詳しくはおたずねください。
認定請求
以下の場合に、認定請求手続きが必要となります。
・初めてお子さんが生まれた場合
・受給資格者が大津町に転入した場合
・公務員でなくなった場合(勤務先に変更があり、所属庁から児童手当が支給されなくなる場合も含む)
・児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚、施設退所等)
・請求者の所得が所得上限限度額未満になった場合 など
※里帰り出産等で町外で出生届を提出された場合も、受給資格者の住民票が大津町の場合、大津町で児童手当の認定請求手続きが必要です。
【必要書類等】
・認定請求書
・請求者(父と母で所得が高い方)の健康保険証の写し
・請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
・請求者及び配偶者の個人番号カード、または個人番号通知カード、身分証
・印鑑(スタンプ式でないもの)
※児童と別居している場合は次の書類も必要です。
・ 監護・生計同一申立書(児童のマイナンバーの記載および押印が必要です)
児童手当・特例給付は申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日などの異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請を行えば、申請月分から支給します。
期限を過ぎますと、手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
額改定請求・額改定届
すでに児童手当を受給されている方で、以下の場合に、額改定の手続きが必要となります。
・2人目以降のお子さんが生まれた場合
・養育している児童に増減があった場合(離婚・結婚、施設入所・退所、児童の死亡等)など
【必要書類】
・額改定請求書/額改定届
※児童と別居していて、かつ児童数が増えた場合は、次の書類も必要です。
・監護・生計同一申立書(児童のマイナンバーの記載および押印が必要です)
消滅届
以下の場合は消滅届の提出が必要です。
・受給者が大津町外へ転出する場合
・受給資格者が公務員になった場合
・児童全員を養育しなくなった場合(離婚・結婚、施設入所、児童の死亡等)など
【必要書類】
・消滅届
住所氏名等変更届
以下の場合は変更届の提出が必要です。
(1)大津町に住民票がない配偶者や児童の住所や氏名等が変わった場合
(2)婚姻または離婚をした場合(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます。)
(3)就職や退職等により、受給者の加入している公的年金が変わった場合
※(3)について、3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。
【必要書類】
・住所氏名等変更届
口座変更届
児童手当の振込先口座を変更する場合
※現在振込先になっている口座を解約・名義変更をされた場合なども変更届が必要です
【必要書類等】
・
口座変更届(エクセル:30.5キロバイト) 
・印鑑(スタンプ式不可)
・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※振込先は、児童手当受給資格者名義の口座になります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。
現況届
毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。
原則、現況届の提出は不要です。
ただし、次の1~5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
提出が必要な方には、案内を送付します。提出がない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
2. 配偶者からの暴力等により、住民票を大津町ではない市区町村に置いたまま、大津町から児童手当を受給している受給者
3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
5. その他、大津町から提出の案内があった受給者
◆注意事項
・上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
・審査の結果、受給者を配偶者に変更する手続きが必要になる場合があります。
・所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなる場合があります。
・令和3年度までの現況届は引き続き提出が必要です。未提出の方は速やかに提出してください。
大津町への手続きが不要な方
公務員の方(所属庁から児童手当が支給される方)は勤務先での申請となりますので、勤務先へ申請してください。
ただし、独立行政法人に勤務される方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方は大津町への手続きが必要です。
また、受給資格者が公務員でなくなった場合、公務員ではあるが勤務先の変更により児童手当の支給状況が変わる場合、大津町で児童手当を受給されている方が公務員になった場合は異動日の翌日から15日以内に大津町への手続きが必要です。
児童手当の寄附
児童手当は寄附をすることができます。
寄附された児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使われます。寄附を希望する方は、子育て支援課に申し出てください。