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児童扶養手当

最終更新日:

 

趣旨

 児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに児童を養育する過程の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

 こちらも併せてご覧ください。県のホームページ 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

支給対象者

 支給対象は、次の1~9のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月までの児童。なお、児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、父、または母や父に代わってその児童を養育している方に支給されます。


 1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
 2.父又は母が死亡した児童
 3.父又は母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
 4.父又は母の生死が明らかでない児童
 5.父又は母が1年以上遺棄している児童
 6.父又は母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
 7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
 8.母が婚姻によらないで(未婚で)懐胎した児童
 9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 

 なお、異性の方が定期的に訪問し生活費の補助をしている場合や、同居している場合は「事実婚」と考えられ、児童扶養手当を受給できる要件には該当しません。そういった状況のまま手当を受給していた場合、事実婚が発生した時点からの手当を返還していただくことになります。

 他の市町村では不正受給が発覚し、受給者が逮捕される事例も発生しております。事実婚の状態にあると思われる方は、速やかにご連絡をいただきますようお願いします。聞き取り・訪問等により状況を確認し、事実婚に当たるかどうか熊本県が判断します。 

 

申請

 手当を受給するためには、申請手続きが必要です。大津町にお住まいの方は、大津町役場福祉課へ申請してください(審査・決定は熊本県が行います)。

 申請時に記入する認定請求書等のほか、申請に必要な書類は原則として以下のとおりですが、支給要件によって他に必要な書類の提出をお願いすることがあります。詳しくはお尋ねください。

 

 必要書類

 ・申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)

  →戸籍の記載変更に時間がかかる場合は戸籍に代わり 受理証明書 (後日改めて戸籍の提出が必要です)

 ・申請者及び児童の健康保険証

 ・申請者名義の通帳

 ・申請者の年金手帳

 ・申請者、児童、同居の扶養義務者の個人番号カード(通知カード)及び身分確認書類 など

 

手当額

 所得が一定額未満の方は全部支給となります。一定額以上の方は一部支給・支給停止となり、手当額は所得に応じて決まっています。

 

◆令和5年度(令和5年4月~)

 

児童

全部支給

一部支給

1人  44,140円 

44,130円~10,410円 

2人目 10,420円加算 10,410円~5,210円 
3人目以降 6,250円加算 6,240円~3,130円 

 

 

支給制限

(1)所得による支給の制限

手当の受給資格者本人や、扶養義務者(民法第877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で、受給資格者と生計を同じくしている者)の前年の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、手当の一部又は全部の支給が停止されます。

 

 ★所得額の計算方法

  所得=(地方税法に定める所得+養育費※の8割)-各種控除の額 - 80,000円

 

  ※養育費とは、受給資格者が母または父の場合に、児童の父または母から児童の養育に必要な費用の支払として受ける金銭や有価証券を指します。

 

所得制限限度額表

 扶養親族等の数

 受給者本人の所得限度額(全部支給)

 受給者本人の所得限度額(一部支給)

 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得限度額

 0人

 490,000円

 1,920,000円

 2,360,000円

 1人

 870,000円

 2,300,000円

 2,740,000円

 2人

 1,250,000円

 2,680,000円

 3,120,000円

 3人

 1,630,000円

 3,060,000円

 3,500,000円

 4人

 2,010,000円

 3,440,000円

 3,880,000円

 5人目以降

 ※1人増えるごとに38万加算 

 ※1人増えるごとに38万円加算

 ※1人増えるごとに38万円加算

 

 次の場合には、上記の限度額に所定の額が加算されます。

   ○受給資格者本人

  ●老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円

  ●特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象親族1人につき 15万円

 ○扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

  ●老人扶養親族1人につき6万円(養親族が老人のみの場合は2人目から)


 

◆主な控除一覧

 控除の種類

 受給者(母または父)の控除額

 受給者(養育者)の控除額

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の控除額 

 障害者控除

      270, 000円

      270,000円

             270,000円

 特別障害者控除

        400,000円

      400,000円

             400,000円

 寡婦(夫)控除 ※

      270,000円

             270,000円

 特別寡婦控除 ※

      350,000円

             350,000円

 勤労学生控除

        270,000円

      270,000円

             270,000円

 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除

    地方税法での控除額

  地方税法での控除額

           地方税法での控除額

 肉用牛の売却による事業所得

    免除に係る所得の額

  免除に係る所得の額

           免除に係る所得の額

※寡婦(夫)、特別寡婦控除については、養育者(子の父または母が受給者でない場合)、扶養義務者に限り適用されます。

※この他、公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除があります。

 

◆児童扶養手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について

  寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下の要件を満たす方については、児童扶養手当の所得額の計算において寡婦(夫)控除を受けている方と同様の控除が受けられます。

 控除を受けるには要件を満たしていることが確認ができる書類(対象者及び子の戸籍謄本や所得証明書など)の提出が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

 

 1. 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子を有するもの。

 2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

 

 

 

(2)受給開始後5年(または7年)経過による支給の制限

 受給期間が5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当した時から7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。

 ただし、次の1~5に該当するときは、必要な書類を添付して届け出ることで支給停止が解除されます。該当者へは個別にお知らせをしますので、毎年の現況届の際に届出書を提出してください。

 

 1.受給資格者が就労している場合

 2.受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合

 3.受給資格者が重度の障がいの状態にある場合

 4.受給資格者が負傷・疾病などの理由により就業することが困難である場合

 5.受給資格者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、受給資格者が介護する必要があるため就業することが困難である場合

 

 

 

(3)公的年金給付による支給の制限

  受給資格者や対象児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合、児童扶養手当の全部または一部を支給できません。年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として支給します。

 児童扶養手当と公的年金等を両方受給する場合(PDF:397.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

支払

 手当は、申請月の翌月分から支給開始となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。

 

◆手当の支払日

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日にその前月分までの分(2ヶ月分)が振り込まれます。

 支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。

 

(参考)

 対象月

 支払日

 11月分~12月分

 1月11日

 1月分~2月分

 3月11日

 3月分~4月分

 5月11日

 5月分~6月分

 7月11日

 7月分~8月分

 9月11日

 9月分~10月分

 11月11日

 

 
 

児童扶養手当の受給資格者が行わなければならない手続き

 児童扶養手当の受給資格者は、次のような場合は役場窓口で届出をしていただく必要があります。住民票や戸籍関係の異動手続きをされた場合も、福祉課で児童扶養手当にかかる届出が必要です。

 特に、婚姻、転居、年金の受給開始や手当額の改定など、受給資格や手当額に関する届出が遅れると、既に支払われた手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

◆主な届出

 現況届

 受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要

 届出がない場合は11月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

 資格喪失届 婚姻等(事実婚も含む)により受給資格がなくなったとき
 額改定請求書・届 対象児童の数に増減が生じたとき
 公的年金給付等受給状況届

 受給資格者や児童が公的年金等を新たに受給する場合、または年金額が変更になった場合

 再交付申請書・亡失届 手当証書をなくしたとき
 その他の変更届

 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など

※提出される届によって必要書類が異なりますので、詳しくはお尋ねください。

※所得制限等により、手当が全部停止になっている方についても手続きは必要です。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1828)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
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