
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成しています。
助成対象者
対象の方で助成を希望される方は、受給資格証の交付申請が必要です。
必要書類については人によって異なりますので、役場福祉課までお尋ねください。
・ひとり親家庭※ の父または母
・ひとり親家庭※ の父または母に扶養されている児童
・父母(養父母を含む)が死亡した児童
・父母(養父母を含む)の生死が明らかでない児童
・父母(養父母を含む)から遺棄されている児童
※ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する児童の父または母が、20歳未満の児童を扶養している家庭のことをいいます。
(1)父母が離婚し、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母の生死が明らかでない児童
(4)父または母から1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
(7)父または母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
助成期間
(1)ひとり親家庭の父または母・・・児童の20歳の誕生日月末まで
(2)ひとり親家庭の児童・・・・・・18歳になって最初の年度末まで
助成の額
保険給付につき、一部負担金支払い額の3分の2に相当する額
(ただし、社会保険各法による付加給付があるときは、その額を控除した額の3分の2に相当する額)
助成の制限
以下の場合は助成を受けることができません。
(1)生活保護法その他の法令により、医療費の全額給付を受けるとき
(2)児童扶養手当法に規定する所得の額以上であるとき(毎年8月の更新の際に確認します)
助成金の給付
申請に基づき行います。
診療を受けてから1年以内に領収書等をお持ちのうえ、役場福祉課まで申請してください。
内容を審査し、後日助成金を口座に振り込みます。