補助対象者
(1)~(8)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
・創業する者にあっては、補助金の申請年度内に創業を行う者であること。
・新分野に進出する者にあっては、交付の決定を受けた後に着手する者であること。
(2)補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
(3)補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記載されていること又は創業する日までに記載されることとし、補助対象者が法人の場合は、補助金の交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行うこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(5)市町村税の滞納がないこと。
(6)創業する者にあっては、町長から産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に基づく、支援を受けたことの証明書の交付を受けること。
(7)補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が過去に大津町起業創業事業費補助金又は大津町創業支援補助金の交付を受けていないこと。
(8)みなし大企業でないこと。
補助対象経費
区分 | 補助金の額 |
申請書類の作成等に係る経費 | 上限5万円 |
新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費 | 上限70万円 |
広報費 | 上限25万円 |
賃借料 | 上限30万円 |
その他の経費 | 補助率1/4、上限10万円 |
補助金の額
補助対象経費の2分の1とし、その額は1補助対象者につき100万円を限度とする。
申請から補助金交付までの手続き
受付開始日
8月10日(木曜日)
※予算額に達し次第、受付を終了します。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(役場2階 商業観光課)
創業支援補助金交付申請書の提出
補助金の交付を受ける場合は、申請書に必要事項を記載し、必要書類をご準備の上提出してください。
事業計画の変更
交付決定後に事業内容を変更する場合は、申請書に必要事項を記載の上提出してください。
補助事業完了実績報告書の提出
事業完了後、完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、必要事項を記載し、必要書類をご準備の上提出してください。
補助金額が確定したら
交付確定通知を受けた方は、確定通知書に記載されている交付額を請求書に記載し、提出してください。
経営状況の報告
補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る経営状況等について、報告が必要となります。必要事項を記載の上提出してください。