5-11歳を対象とした秋開始接種(XBB株対応ワクチン)が始まります。
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンによる追加接種
令和5年10月から5-11歳向けの小児用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンの追加接種を実施します。対象は初回接種を完了した人で、前回接種から3か月以上経過した人となります。
今回の接種は基礎疾患がある人など重症化リスクが高い人に接種をお勧めするものです(予防接種の努力義務適用)。努力義務が適用されないお子様も受けることができます。
接種については接種により期待できる効果(メリット)と、副反応等のリスク(デメリット)の双方について十分ご考慮いただき、接種を受けるご本人(お子様)と保護者でご相談いただき接種のご判断をお願いします。
※基礎疾患のある人については、ご本人の健康状態を把握している主治医ともよくご相談をお願いします。
効果や副反応についてはこちら
(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
※「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、接種を強制するものではなく、努力を求めるものです。
接種期間は令和6年3月31日までで、接種回数は1回です。
予約の受付
接種の予約は令和5年9月28日(木曜日)午前9時から受付を開始します。
前回接種から3ヶ月経過する人には9月22日に接種券を送付しています。(オレンジ色の封筒)
前回追加接種の対象で未接種だった人は、お持ちの接種券を使用してください。
予約の際は、必ず接種券番号をお手元に用意してご予約ください。接種券番号と西暦8桁の生年月日が必要です。(例:2018年1月10日生まれの方は20180110がパスワードとなります)接種券番号は接種済証に記載の【あなたの接種券番号】に続いて記載されている10桁の数字になります。
予約と接種のスケジュール
予約受付開始日 |
接種日 |
接種医療機関 |
9月28日(木曜日) |
10月14日、10月21日 11月4日、11月11日 |
なみかわ小児科 |
対象者
前回接種から3カ月が経過した人で、接種日当日に大津町の住民基本台帳に記録されている5歳以上11歳以下の人が対象です。
※1時5分歳の誕生日の前日から接種可
※2時12分歳の誕生日の前前日まで接種可 12歳の誕生日からは、12歳以上用ワクチン接種の対象となりますのでご注意ください。
※初回接種の人は対象になりません。初回接種をご希望される人はワクチンコールセンター(096-352-6666)にご相談ください。
接種に使用するワクチン
小児追加接種には、ファイザー社製の小児用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。
12歳以上用ワクチンとは用法・用量が異なる別のワクチンになります。詳しくは
小児用ファイザー社XBB1価ワクチン説明書(追加接種)(PDF:276.3キロバイト)
をご確認ください。
接種費用
接種にかかる費用は無料です。
(解熱剤の処方を受けた場合や、アナフィラキシーなどの症状が出て、診察等を受けた場合は別途費用が生じる場合があります)
接種医療機関
大津町では、「なみかわ小児科」で小児接種を実施しています。
※医療機関での直接の予約はできません。必ずコールセンターまたは予約サイトからご予約下さい。
※基礎疾患がある人は、町外のかかりつけ医で接種ができます。医療機関所在地の市町村にお尋ねください。
予約の受付方法
接種の予約はコールセンターまたはインターネットからお願いします。
電話でのご予約:大津町ワクチン接種コールセンター TEL:096-352-6666(平日9時から17時まで)
にお電話をお願いします。(電話番号のかけ間違いにご注意ください)
※医療機関や役場では予約の受付は行いません。予約は必ずコールセンターにお願いします。
インターネットからのご予約↓
大津町専用予約サイト:https://vaccine-yoyaku.jp/ozu/
(外部リンク)
※コールセンターはつながりにくい状況が予想されます。スマートフォンやインターネットからのWEB予約がお勧めです。
ご家族の方でも、接種券番号と西暦の生年月日がわかれば、代理での予約が可能です。皆様のご協力をお願いいたします。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。制度の詳細については、厚生労働省HP
(外部リンク)を御参照ください。