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【介護保険関係】住宅改修

最終更新日:
 

住宅改修とは

要介護・要支援認定を受けている高齢者が生活する住宅をバリアフリーにするための制度です。

上限20万円の改修工事費用の7~9割(自己負担額1~3割を除く)を助成します。ただし、転居した場合には、改めて住宅改修費の支給を受けられます。手続きについては、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)か住宅改修の施工業者にご相談ください。

 

住宅改修の種類

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え

・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

住宅改修費支給方法

 

受領委任払い

住宅改修費の支払いの際に、保険給付対象の1割、2割または3割分を利用者が施工事業者に支払い、保険給付対象の9割、8割または7割分を利用者からの委任に基づき町が施工事業者に支払う制度です。

 

※受領委任払いを希望される場合は、施工事業者と町との「受領委任払い契約」が必要になります。希望される施工事業者は町までお問い合わせください。

 

償還払い

住宅改修費の支払いの際に、利用者がいったん改修費用を施工事業者に全額支払い,9割,8割または7割分が後から戻ってくる制度です。

 

 

住宅改修の事前申請(必要書類)

※下記の必要書類を持参の上、窓口にお越しください。

・ケアプラン

・住宅改修が必要な理由書
・既設平面図及び住宅改修工事一覧
・工事の詳細な図面
・見積り及びその内訳
・使用する部材のカタログ
・工事箇所の工事前の状態が確認できる写真(要日付)
 住宅改修の承諾書(PDF:12.4キロバイト) 別ウインドウで開きます(被保険者と改修する住宅の所有者が異なる場合)

 入院または入所中の住宅改修事前承諾書(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます(本人が入院または入所中の場合、提出が必要になります)

○注意点
・写真は、必ず氏名と日付を写し込むようにしてください。
・図面と見積りは、事業所独自の様式でかまいませんが、仕様・寸法など参考例に明記している内容を記載してください。内容が不足する場合には、再提出を求めます。
・定価がある部材のカタログは、その価格が確認できるものをご提出ください。
 

工事完了後の支給申請

※事前申請時の書類と一緒に、下記の書類を提出してください。

・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(窓口でのお渡しとなります)

 住宅改修費請求書(ワード:85キロバイト) 別ウインドウで開きます

・領収証の原本

・工事箇所の工事後の状態が確認できる写真

○注意点
・写真は、必ず氏名と日付を写し込むようにしてください。
・領収証は、介護保険対象工事の自己負担分の金額が確認できるものをご提出ください。

 

 



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お問い合わせは
(ID:12735)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
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