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令和5年1月から車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります

最終更新日:
 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始

令和5年1月から、軽三輪・四輪に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始されます。

 

これにより、軽自動車の継続検査(車検)の際に必要だった軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示は、令和5年1月から原則不要となります。

 ※二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)につきましては軽JNKS対象外のため従来通り納税証明書の提示が必要です

 

ただし、次の場合納税証明書の提示が必要となることがあります。

・納付直後で軽JNKSに反映する前

・中古車の購入直後

・他の市町村に車検証上の住所を変更された直後

・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある

 

上記の場合で継続検査(車検)を受ける際は従来どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

 

その他の注意事項

継続検査(車検)を受ける直前(約1週間程度)に納付した場合は、軽JNKSに反映される前ですので、納税証明書が必要です。

以下により納税証明書を取得してください。

 

・納税通知書による納付の場合

 窓口(役場・金融機関・郵便局・コンビニ)にて納付されると、領収印が押され、納税証明書と使用できます。

・その他納付書での納付の場合

 役場税務課で納税証明書の交付が必要です。納付された領収書と本人確認書類、代理の場合は車検証を持参してください。

・スマホアプリ・クレジットカードでの納付の場合

 役場税務課で納税証明書の交付が必要です。納付したことがわかるものと本人確認書類、代理の場合は車検証を持参してください。

 

口座振替で納付されている場合は、6月中旬に納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの運用に伴い令和5年度より二輪の小型自動車分のみを送付いたします。(※軽三輪・四輪分は送付しません。)

 


 

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