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骨髄・末梢血幹細胞の提供をする人(ドナー)への助成を開始しました

最終更新日:
  

骨髄・末梢血幹細胞の移植とは?

 骨髄や末梢血幹細胞(以下「骨髄など」)移植は、白血病や再生不良貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった方の造血幹細胞を健康な方の造血幹細胞と入れ替えることにより、造血機能を回復させる治療法で、多くの方が移植を希望しています。
  

骨髄・末梢血幹細胞の提供をする人(ドナー)への助成について

 骨髄などの提供者をドナーといい、全国では現在53万人のドナー登録者がいますが、実際移植に至るのは6割程度となっています。移植に至らなかった4割は健康上の理由を除き、「都合がつかない」「仕事を休めない」などの理由で断念されるケースがあります。ドナーに選定された場合、約7~10日間の面談・通院・入院が必要となり経済的負担も大きいですが、休業補償や企業の「ドナー休暇制度」も進んでいないのが現状です。
 そこで大津町では、ドナーの経済的負担の軽減及び骨髄ドナー登録者の促進を目的として、骨髄等を提供したドナーに助成金を交付します。
 

対象者

 次の要件をすべて満たす人
 (1)日本骨髄バンクにドナー登録し、令和4年4月1日以降に骨髄等のドナーで採取まで完了した人
 (2)「骨髄など提供を完了した日」かつ「申請した日」に町内に住所がある人
 (3)骨髄などの提供のために、「有給休暇制度や特別休暇制度を利用していない」または「一部に有給休暇制度や特別休暇制度を取得」した人。
 (4)ほかの地方公共団体が実施する同様の趣旨の助成等を受けていない人。
  ※町税を滞納している人や暴力団関係者は対象外です。
 

助成内容

 次に掲げる骨髄等の提供に要した日数に対して、一日当たり2万円を助成(上限20万円)します。
 ◇健康診断のための通院
 ◇自己血採取のための通院
 ◇骨髄採取のための入院
 ◇その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院など
 ※骨髄等の提供に要した日数において、有給休暇制度や特別休暇制度を取得した日は、助成から除く。
 

申請期間

 骨髄等の提供を完了した日の翌日から起算して1年以内
(例:令和4年10月1日に骨髄等の提供を完了された場合、令和5年10月1日が申請の最終期限日となります。)
 

申請に必要な書類

 ◇骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  ※面談・通院・入院の日数が確認できるもの
 ◇町税滞納有無調査承諾書
  ※詳細についてはお問い合わせください。
 ◇ドナーの氏名・住所・生年月日が証明できるもの(運転免許証・保険証など)
 ◇振込口座が分かるもの(通帳など)
 ◇被雇用者については、勤務先に「骨髄等移植ドナーに係る有給取得証明書」を記入してもらったものをご提出ください。
  ※「骨髄等移植ドナーに係る有給取得証明書」の詳細についてはお問い合わせください。











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