起業 | 1 令和4年4月1日から補助対象期間までに、個人で事業を始めること、又は会社(会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社をいう。以下同じ。)を町内に設立若しくは町内に事務所・事業所を設置すること。 2 補助事業完了後も引き続き1年以上事業を継続すること。 3 商工会等による相談・助言等の支援を受けながら取り組むものであること。 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。 5 申請時において住所地の市区町村に納入すべき税等に未納がないこと。 |
新分野進出 | 1 事業を営む個人又は町内に本店を有する会社で、令和4年4月1日から補助対象期間までに既存事業以外の新分野の事業を開始することができること。 2 補助事業完了後も引き続き1年以上新分野の事業を継続すること。 3 商工会等による相談・助言等の支援を受けながら取り組むものであること。 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。 5 申請時において住所地の市区町村に納入すべき税等に未納がないこと。
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ただし、みなし大企業は対象外とします。
※日本標準産業分類の小分類・細分類に規定する業種は新分野とはみなしません。
補助率
補助対象経費の2分の1とし、その額は1補助対象者につき100万円を上限とします。
申請書様式
交付申請をする方
交付を希望する方は、申請書に必要事項を記載し、必要書類をご準備の上提出してください。
交付決定後に事業内容を変更する方は、申請書に記載の上提出してください。
事業完了後、30日以内又は令和5年2月15日(水曜日)のいずれか早い日までに、必要事項を記載し、必要書類をご準備の上提出してください。
交付確定通知を受けた方は、確定通知書に記載されている交付額を請求書に記載し、提出してください。
事業を中止(廃止)したい方
大津町起業創業事業費補助金を中止(廃止)したい方は、申請書に必要事項を記載し、提出してください。
事業の詳細は下記の「大津町起業創業事業費募集要領」及び「大津町起業創業事業費補助金要綱」をご覧ください。