予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
申請から認定・支給までの流れ

請求者は、給付の種類に応じ、町に請求をします。
町は、請求書を受理した後、大津町予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて町に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類や給付金額、必要書類等は厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
注意事項
1 請求書の個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
2 申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
3 申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
4 救済制度では、町の「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します。)
健康被害救済制度についてご不明な点やご相談は、新型コロナワクチン接種については新型コロナウイルス感染症対策室、その他定期予防接種(予防接種法に定められた予防接種)については、健康保険課健康推進係(町子育て・健診センター)にお願いします。