税制改正に伴い、令和5年度以降の国民健康保険税について以下のとおり変更となります。
令和5年度 変更点の概要
【1】国民健康保険税の課税限度額の変更
国民健康保険税の課税限度(上限)額が引き上げられます。
【2】減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し
国民健康保険税負担権限の対象となる人の範囲が拡大します。
国民健康保険税の課税限度額の変更
国民健康保険税は、1世帯当たりの税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。
国民健康保険制度、国民健康保険事業の円滑な運営を行うため、令和5年度分の国民健康保険税から課税限度額が
次のとおり引き上げられます。
課税限度額の変更
保険区分 | 令和4年度 | 令和5年度 から | 変更額 |
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医療保険分 | 65万円 | 65万円 | 変更なし |
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後期高齢者支援金分 | 20万円 | 22万円 | +2万円 |
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介護納付金分 | 17万円 | 17万円 | 変更なし |
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減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し
国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。
※均等割額・・・被保険者一人一人にかかる金額
※平等割額・・・1世帯ごとにかかる金額
軽減については、3つの区分(7割軽減、5割軽減、2割軽減)に判定されますが、令和5年度から各軽減の所得基準が見直され、軽減の対象と
なる人の範囲が拡大されます。
ただし、所得の申告がない場合は、軽減対象となりません。令和4年度分の申告をお忘れの人は、税務課で住民税申告を行ってください。所得税
が課税される場合は、菊池税務署で所得税申告をお願いします。
保険税軽減基準額 (判定の基準となる世帯主と被保険者の前年所得合計額)
区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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7割 | 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)以下の世帯 | 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)以下の世帯 |
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5割 | 43万円+28万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者) +10万円×(給与所得者等の数)以下 | 43万円+29万円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者) +10万円×(給与所得者等の数)以下 |
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2割 | 43万円+52万円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者) +10万円×(給与所得者等の数)以下 | 43万円+53万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者) +10万円×(給与所得者等の数)以下 |
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※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度へ移行された国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人
(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)です。