後退用地の寄附について
後退用地の寄附とは
後退用地の寄附とは、建築基準法等に基づき後退する道路敷地を、町が道路用地として受け入れ、個人所有から町へ移すことです。
町が行う所有権嘱託登記以外で発生する諸費用は申請者負担となりますので予めご了承ください。
寄附を受ける条件(例)
後退用地の寄附を受け入れるためには下記を例とした条件があります。個々の土地の状況により、その他の条件を設定する場合がありますので、後退用地の寄附を検討している場合は予めご相談ください。
・寄附を検討の後退用地に抵当権等の設定がないこと
・寄附を検討の後退用地の高さが道路面と同じ高さであること
・寄附を検討の後退用地に車両等が通行するうえで支障となるものがないこと
・寄附を検討の後退用地が分筆されており、境界が明確であること
・寄附を検討の後退用地の地目が「公衆用道路」となっていること
・寄附を検討の後退用地がアスファルト等で舗装してあること
寄附に必要な書類
・寄附採納願
・登記承諾書兼原因証明情報
・印鑑証明書
・位置図
・全部事項証明書
・公図写し
・現地の状況が分かる写真
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・その他担当課が提出を求める書類