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男女共同参画に関する計画

最終更新日:
     

    第4次大津町男女共同参画推進プランを策定しました

     

    経緯

 町では、平成13(2001)年に「第1次男女共同参画推進プラン」を策定し、平成23(2011)年に「大津町男女共同参画都市」の宣言、平成27(2015)年には「大津町男女共同参画推進条例」を制定するなど、男女共同参画社会の実現に向けたさまざまな施策を推進してきました。
 このたび、「第3次大津町男女共同参画推進プラン」の計画期間が満了となることから、これまでの成果と課題や国・県の動向及び社会情勢の変化を踏まえ、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度の5年間を計画期間とする「第4次男女共同参画推進プラン」を策定しました。
 

 男女共同参画社会

 男女共同参画社会は、すべての個人が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会です。
 人口減少・少子高齢化の進行や就労環境の変化などに対応していく上で、男女共同参画社会の実現は、社会全体で取り組むべき最重要課題として位置づけられています。
 

計画の位置づけ

(1) 市町村男女共同参画計画としての位置づけ
 本計画は、男女共同参画基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に基づく「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画」として位置づけています。
 
(2) 法令および関連計画との関連性
 
本計画は、男女共同参画社会基本法、国の第5次男女共同参画基本計画および熊本県の「第5次男女共同参画計画」を踏まえ、「大津町振興総合計画」や「大津町子ども・子育て支援事業計画」など、関連諸計画との整合性を図っています。
 
(3)大津町DV対策基本計画としての位置づけ
 本計画の基本目標2の「誰もが尊重され安心して暮らすことができる環境づくり」に関連する部分は、本町における配偶者等からの暴力の防止、被害者の保護・支援に関する基本的な考え方および施策の方向性を示すものとして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に基づく基本計画と位置付けています。
 
(4)大津町女性の活躍推進計画としての位置づけ
 本計画の基本目標3の「誰もが輝き活躍することができる地域・社会づくり」に関連する部分は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項に基づく市町村推進計画と位置付けています。
 

計画の期間 

  計画期間は、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間です。
 

目指すべき姿・スローガン

 みんなが認め合い、支え合う、自分らしい生き方ができるー大津町
 

基本目標

(1)誰もが自分らしい生き方を実現できる意識づくり
(2)誰もが尊重され安心して暮らすことができる環境づくり
(3)誰もが輝き活躍することができる地域・社会づくり
(4)男女共同参画推進体制
 

第4次大津町男女共同参画推進プラン(PDFデータ)

推進プラン全体

 

概要版

 
    第4次大津町男女共同参画推進プラン(表紙)       第4次大津町男女共同参画推進プラン(裏表紙)  
◎男女共同参画推進プラン(表紙と裏表紙)
 
 推進プラン(概要版)    推進プラン(概要版・中学生向け)
◎男女共同参画推進プラン(概要版)一般向けおよび中学生向け
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(ID:11881)

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