※1「後期高齢者医療加入者」とは
75歳以上の方および65歳から74歳の方で一定の障がいの状態にあると熊本県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方。
※2「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)
※3「年金収入」とは
遺族年金や障害年金は含まず、公的年金等控除を差し引く前の金額
※4「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり、4年間で加入者が約300万人増加することなどから、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約40%は現役世代(子や孫)の負担となっており、今後も拡大していく見通しです。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合が2割になる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方へは、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に熊本県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って口座の登録をお願いします。
問い合わせ先
制度の見直しの背景等に関するご質問など
窓口負担割合コールセンター 電話:0120-002-719(受付時間:午前9時から午後6時まで)(日曜日・祝日を除く)
制度の見直しによる窓口負担割合の大まかな算定や負担を抑える配慮措置について
熊本県後期高齢者医療広域連合 電話:096-368-6777
大津町役場 健康保険課 国保・医療係 電話:096-293-3114
不審な連絡があったときは
負担割合の変更に関する不審な電話などがあった場合は、お近くの警察署や消費生活相談窓口などにご相談ください。
大津警察署 電話:096-294-0110
大津町消費生活相談窓口 電話:096-285-5006(火曜日・金曜日、午前10時から午後4時まで)
菊陽町消費生活相談窓口 電話:096-232-2112(月曜日・木曜日、午前10時から午後4時まで)
西原村消費生活相談窓口 電話:096-279-3112(水曜日、午前10時から午後4時まで)
※大津町の方は、大津町・菊陽町・西原村の3町村いずれの相談窓口も利用することができます。
消費者ホットライン 電話:188(12月29日から1月3日までを除いて原則毎日利用可能)
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。