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10月1日から後期高齢者の窓口負担割合が見直されます

最終更新日:
 令和4年(2022年)10月1日から、後期高齢者医療の加入者で、要件を満たす方は医療機関での負担割合が2割になります。
 変更対象となる方は、熊本県の後期高齢者医療加入者全体のうち約14%の方です。
 なお、負担割合の判定は前年中の所得をもとに熊本県後期高齢者医療広域連合が行うため、加入者ご自身の手続きは不要です。
窓口負担割合変更変更後の区分

 

令和4年度は後期高齢者医療被保険者証を2回交付します

 1回目:有効期間は、令和4年8月1日から9月30日まで(加入しているすべての方へ7月中にお送りします)
 2回目:有効期間は、令和4年10月1日から令和5年7月31日まで(加入しているすべての方へ9月中にお送りします)
 

窓口負担割合の判定

 窓口負担割合は、主に以下の流れで判定します。
 後期高齢者医療加入者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
 (令和3年中の所得をもとに、負担割合の判定を行い、令和4年10月からの負担割合を決定します。)
 3割に該当する方は、申請により1割または2割になる場合があります。
窓口負担割合判定フローチャート
※1「後期高齢者医療加入者」とは
75歳以上の方および65歳から74歳の方で一定の障がいの状態にあると熊本県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方。
※2「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)
※3「年金収入」とは
遺族年金や障害年金は含まず、公的年金等控除を差し引く前の金額
※4「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額




 

見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり、4年間で加入者が約300万人増加することなどから、医療費の増大が見込まれています。
 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約40%は現役世代(子や孫)の負担となっており、今後も拡大していく見通しです。
 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
75歳以上の医療費の財源内訳現役世代からの支援金の増加のグラフ
 

窓口負担割合が2割になる方には負担を抑える配慮措置があります

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
 配慮措置の適用で払い戻しとなる方へは、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に熊本県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
 申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って口座の登録をお願いします。
 

問い合わせ先


制度の見直しの背景等に関するご質問など

 窓口負担割合コールセンター 電話:0120-002-719(受付時間:午前9時から午後6時まで)(日曜日・祝日を除く)
 

制度の見直しによる窓口負担割合の大まかな算定や負担を抑える配慮措置について

 熊本県後期高齢者医療広域連合 電話:096-368-6777
 
 大津町役場 健康保険課 国保・医療係 電話:096-293-3114
 

不審な連絡があったときは

 負担割合の変更に関する不審な電話などがあった場合は、お近くの警察署や消費生活相談窓口などにご相談ください。
 
 大津警察署 電話:096-294-0110

 大津町消費生活相談窓口 電話:096-285-5006(火曜日・金曜日、午前10時から午後4時まで)
 菊陽町消費生活相談窓口 電話:096-232-2112(月曜日・木曜日、午前10時から午後4時まで)
 西原村消費生活相談窓口 電話:096-279-3112(水曜日、午前10時から午後4時まで)
 ※大津町の方は、大津町・菊陽町・西原村の3町村いずれの相談窓口も利用することができます。
 
 消費者ホットライン 電話:188(12月29日から1月3日までを除いて原則毎日利用可能)
  地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:11869)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
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