令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給する事業です。
支給額
1世帯当たり10万円
対象となる世帯
(1) 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2) (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※(1)及び(2)のいずれも、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。
○対象となる世帯の例
・高齢者(非課税)の単身世帯
・両親(非課税)と子(被扶養者)の世帯
・夫(課税)と妻(非課税)の世帯で、基準日(令和3年12月10日)以前に離婚した元妻の世帯
※離婚したことが分かる証明書(戸籍謄本など)の提出が必要です。
・夫(課税)と妻(非課税)の世帯で、基準日(令和3年12月10日)以前に夫が亡くなった場合の世帯
〇対象とならない世帯の例
・親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)のみの世帯
・夫(世帯主)と妻(世帯員)の非課税世帯で、基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に離婚した元妻の世帯(世帯主の元夫は対象となります。)
・非課税者が令和3年1月1日から基準日(令和3年度12月10日)まで結婚等により課税者と同一世帯になった場合
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
申請・支給方法
対象世帯に給付金支給要件確認書を送付しますので、給付金の給付を希望する場合は、発行日から3か月以内に確認書を町に提出してください。確認書受理後、給付金を指定口座に振り込みます。
※町が確認書受理後、書類の不備等がなければ2~3週間程度で振り込みます。
(2)家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市町村民税非課税世帯と同程度の水準以下に落ち込んだと認められる世帯
該当基準
ⅰ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
ⅱ)令和3年度分市町村民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税均等割非課税(相当)水準
判定方法
ⅰ)収入(所得)
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。
ⅱ)判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です。
ⅲ)申請時点における状況で判定します。
※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入をを得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給対象とはなりません。
※定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給対象とはなりません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為となり、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役刑に処することがあります。
家計急変世帯の収入(所得)の目安
扶養している親族の状況 | 控除前の総収入額 年額収入額ベース | 控除前の総収入額 月額収入額ベース | 必要経費を控除後の額 年額所得額ベース |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 77,500円 | 38.0万円 |
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配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 114,833円 | 82.8万円 |
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配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 140,000円 | 110.8万円 |
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配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 174,750円 | 138.8万円 |
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配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 208,083円 | 166.8万円 |
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 170,250円 | 135.0万円 |
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申請・支給方法
給付金申請書兼請求書に必要書類を添えて、町に提出してください(郵送可)。支給決定後、給付金を指定口座に振り込みます。
○提出物
・申請書兼請求書
・収入等がわかる書類(給与明細、預金通帳、令和3年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写し、など)
【申請書の提出先】
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地 福祉課 宛て
申請書受付開始/2月14日(月曜日)
申請書受付期限/9月30日(金曜日)
※不備がない申請書等を受理してから振り込むまで、申請状況により2~3週間程度かかります
問い合わせ先
〇大津町福祉課福祉係
電話番号:096-293-3510
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
〇内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)