介護保険料のお支払いは、(1)納付書または口座振替等で支払う普通徴収と(2)年金から天引きする特別徴収の2種類があります。
原則、年金を年額18万円以上受給されている方は、特別な事情がない限り、特別徴収での納付となります。
(1)普通徴収
65歳到達後、もしくは転入等による大津町での資格取得後は、しばらくは年金からの天引きができません。そのため、年金天引きになるまでの間は、納付書または口座振替でのお支払いとなります。
・納付書払い
役場から、納期月に納付書を送付します。町会計課窓口のほか、金融機関、コンビニでもお支払いができます。
※納入可能場所は下記のとおり
(順不同)
納付(入)場所 | 名称 | 留意事項 |
大津町役場 | 会計課 | 平日8時30分~17時15分に限る |
金融機関 | 肥後銀行、菊池地域農業協同組合、熊本銀行、熊本信用組合、熊本第一信用金庫、 九州内のゆうちょ銀行または郵便局(ただし、沖縄県ではお取り扱いできません。) | |
コンビニエンスストア | くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、 タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、 ファリミーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、 ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店 | 以下のような場合は、納入することができません。 ・納付書にバーコードが印字されていない場合(読み取れない場合も含む) ・金額、氏名その他の記載事項が訂正もしくは改ざんされている場合または不明瞭な場合 ・1件あたりの納付合計金額が30万円をこえる場合 ・納期限を過ぎている場合。ただし、口座振替不能通知書については通知書を発した日から起算して10日を経過している場合 |
・口座振替
納付月の月末(12月は27日)に指定された口座から引き落としされます。
手続き方法は、金融機関の届出印と通帳をご持参のうえ、役場介護保険課か各金融機関窓口へお越しください。
お手続き月の翌納期分から、口座振替が開始されます。
・電子決済による支払い
スマートフォン(スマホ)を利用して支払いができます。詳しくはこちら
をご確認ください。
各納期(全5回)
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
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お支払月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※各納付月の月末(12月は27日。月末が土日の場合は翌営業日)が納期限となります。
(2)特別徴収
年金を年額18万円以上受給されている方は、受給されている年金から介護保険料が天引きされ、その残額が年金として各個人の口座へ振り込みされます。特別な事情がない限り、資格取得後、約半年後に天引きが開始されます。
各納期(全6回)
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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お支払月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※各年度の介護保険料は、毎年6月に決定されますので、第1期(4月)・第2期(6月)分は、仮徴収額として、2月に天引きされた額と同額をお支払いいただき、残額は8月以降の納期で調整されます。