障害者控除対象者認定書について
所得申告する本人または扶養親族等が障害者の場合は、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。
各障害者手帳を持っていない65歳以上の人で、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定した人に、『障害者控除対象者認定書』を交付します。
この認定書で、障害者控除を受けることができます。
対象になる人
次の1から4にすべて該当する人
1.認定を受けたい年の12月31日(基準日)で、町内に住所を有する65歳以上の人(ただし、対象者が年の途中で死亡された場合は、
死亡日を基準日とする)
2.身体障害者手帳・療育手帳(判定を受けた人も含む)・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない人、
原子爆弾被爆者の認定を受けていない人
3.本人かその扶養者が所得控除を受けられる人
4.身体の障がいや寝たきり、認知症により日常生活に支障がある人
障害者・特別障害者控除の対象区分
区分 | 認定 | 認定基準 |
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障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 認知症老人の日常生活自立度判定基準が「Ⅱ」、「Ⅲ」の方 |
| 身体障害者(3級~6級)に準ずる | 障害老人の日常生活自立度判定基準が「B1」、「B2」の方 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる | 認知症老人の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」、「M」の方 |
| 身体障害者(1級~2級)に準ずる | 障害老人の日常生活自立度判定基準が「C1」、「C2」の方 |
※上記の認定基準は、介護保険法の規定による認定調査票を基に判定を行います。
申請方法
申請書に記入のうえ、介護保険課まで申請してください。審査後、該当者には認定書を発行します。
(郵便で請求される場合は、申請書と併せて返信用封筒を同封してください。)