※投票用紙等の請求手続きについては、ホームページから請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行うことも可能です。 その際は、郵便に必要な封筒やファスナー付き透明袋等はご自身でご用意ください。(郵送に係る費用はかかりません。) 特例郵便等投票請求書(PDF:333.1キロバイト)  (4)濃厚接触者の投票について 濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所で投票することができます。 (5)罰則について 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪:1年以上の禁固または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪:2年以下の禁固または30万円以下の罰金)が設けられています。 (6)留意事項について この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、事前連絡を早めにお願いします。 いったん投票用紙が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。 特例郵便等投票の投票に要する費用は、療養者に負担いただくことはありません。
特例郵便等投票制度の概要(総務省ホームページ (外部リンク)へ)
|