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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

最終更新日:

(1)特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

 

(2)対象となる方

  

以下のすべてに該当する方が利用できます。

  • 大津町の選挙人名簿に登録されている方
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  • 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票しようとする選挙の期日の公示又は公告の日の翌日から当該選挙までの期間)に重なると見込まれる方
 

(3)投票用紙等の請求と投票手続き

ア 自宅療養者

  1. 投票を希望される方は、大津町選挙管理委員会に対し、特例郵便等請求書の交付を希望する旨、連絡をしてください。投票資格がある方には、選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式を郵送します。
  2. 選挙管理委員会から届いた請求書に手指消毒、手袋をしたうえで必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制限通知)の原本とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明袋に入れて親族の方等に渡してください。(原本は、投票用紙等と併せて返送します。保健所等から交付されていない場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。選挙管理委員会から保健所等に状況を確認させていただきます。)
  3. 親族の方等は、ファスナー付き透明袋の表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。選挙期日の4日前までに必着でお願いします。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員から投票用紙一式を郵送します。この時、郵便配達は非対面配達限定になります。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋をしたうえで候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後、返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付き透明袋に入れ、ポストに投函してくれる親族の方等に渡してください。
  6. 親族の方等は、ファスナー付き透明袋の表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

 

イ 宿泊療養者

  1. 投票を希望される方は、大津町選挙管理委員会に対し、特例郵便等請求書の交付を希望する旨、連絡をしてください。投票資格がある方には、選挙管理委員会から施設へ請求書一式を郵送しますので、施設スタッフへ請求書等が届く旨を伝えてください。また、施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。
  2. 選挙管理委員会から届いた請求書等に指消毒、手袋をしたうえで必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制限通知)の原本とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明袋に入れて施設スタッフに渡してください。(原本は、投票用紙等と併せて返送します。保健所等から交付されていない場合は、選挙管理委員会にご連絡ください。選挙管理委員会から保健所等に状況を確認させていただきます。)
  3. 施設スタッフは、ファスナー付き透明袋の表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。
  4. 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員から投票用紙一式を郵送します。施設スタッフは、この郵便物を開封することなく投票を希望された方に渡してください。
  5. 選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋をしたうえで候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後、返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付き透明袋に入れ、施設スタッフに渡してください。
  6. 施設スタッフは、ファスナー付き透明袋の表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

 


 

 

※投票用紙等の請求手続きについては、ホームページから請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行うことも可能です。

 その際は、郵便に必要な封筒やファスナー付き透明袋等はご自身でご用意ください。(郵送に係る費用はかかりません。)

   

  •  特例郵便等投票請求書(PDF:333.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
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      (4)濃厚接触者の投票について

       濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所で投票することができます。
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      (5)罰則について

       特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪:1年以上の禁固または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪:2年以下の禁固または30万円以下の罰金)が設けられています。
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      (6)留意事項について

       この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、事前連絡を早めにお願いします。

       いったん投票用紙が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。

       特例郵便等投票の投票に要する費用は、療養者に負担いただくことはありません。


    • 特例郵便等投票制度の概要(総務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)へ)

 
 
                                           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
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