住宅ローン控除の特例の延長
消費税率10%の住宅を取得した場合の住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が、令和4年12月31日まで延長になりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
(外部リンク)
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されました。
※令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除される制度。
子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
※令和3年分以降の所得税(令和4年度以降の住民税)について適用されます。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費)
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等(注)以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等から適用されます。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員のことをいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
3. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人町県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。