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令和5年度以降から適用される個人町県民税の主な税制改正について

最終更新日:

住宅ローン控除制度の見直し

住宅ローン控除制度の見直し
 

町県民税の住宅ローン控除限度額

町県民税の控除限度限度額については、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)とします。
 入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで
 平成26年4月から令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から令和7年12月まで
(注2)(注3)
 控除限度額
 A×5%
(最高97,500円)
 A×7%
(最高136,500円)
 A×5%
(最高97,500円)

 ※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。


(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の所得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が5年間延長されました。(令和8年12月31日まで)

(参考:セルフメディケーション税制について(厚生労働省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

セルフメディケーション税制の概要(改正前)

 予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。


 

町県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、町県民税の課税・非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得が38万円(※)を超える場合は課税されます。

(※)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。


未成年の対象年齢

 令和4年度まで 令和5年度から
 20歳未満(令和4年度の場合)
平成14年1月3日以降に生まれた人
 18歳未満(令和5年度の場合)
平成17年1月3日以降に生まれた人

 

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