セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が5年間延長されました。(令和8年12月31日まで)
(参考:セルフメディケーション税制について(厚生労働省)
(外部リンク))
セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。
町県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、町県民税の課税・非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得が38万円(※)を超える場合は課税されます。
(※)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満(令和4年度の場合) 平成14年1月3日以降に生まれた人 | 18歳未満(令和5年度の場合) 平成17年1月3日以降に生まれた人 |