成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人を法律面や生活面(財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続きなど)で保護したり、支援したりする制度です。
申立てできる人
申立てできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
※本制度の申立てを行う親族等がいないなどの理由により、申立てができない場合は、必要に応じて大津町長が申立てを行うこともあります(成年後見制度利用支援事業)。
申立てに必要な書類や費用
主なものは以下のとおりです。
・申立書
・診断書
・申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
・登記手数料(2,600円分の収入印紙)
・郵便切手(額は家庭裁判所に確認)
・本人の戸籍謄本 など
※本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行う場合があり、この場合、鑑定料が別途必要になります(鑑定料は個々の事案により異なります)。
成年後見制度の種類
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約等により決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
法定後見制度
判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が援助者として成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」、「補佐」、「補助」の3つの類型があります。この制度を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
区分 |
対象となる人 |
援助者 |
補助 |
判断能力が不十分な人 |
補助人 |
監督人を選任することがあります |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な人 |
保佐人 |
後見 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の人 |
成年後見人 |
成年後見等に選任される人
家庭裁判所が最も適任だと思われる人を選任します。
本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や、法律又は福祉に関わる法人など)が選任される場合もあります。
成年後見人の役割・仕事
成年後見人の主な役割と仕事は次のとおりです。
役割
本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の仕事ではありません。
具体的な仕事(一例)
・選任後1カ月以内に家庭裁判所へ財産目録を提出します。
・本人の支援の方法を考え、財産管理や契約等の計画を策定します。
・本人の預金通帳などを管理し、収支を記録したり、必要に応じて介護サービス等の利用契約などを本人に代わって締結します。
・家庭裁判所に成年後見人等として行った仕事を報告し、必要な指示を受けます。
問い合わせ
福祉課
TEL:096(293)3510
FAX:096(292)1234
熊本家庭裁判所 後見センター
(外部リンク)
TEL:096(206)5091