3.認定結果の通知
介護認定審査の結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
非該当
介護保険の対象者とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に、地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。
要支援1、2と認定された人
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービス(予防給付)として受けるサービスです。
●要支援1、2と認定された場合の手続き
地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成します。
(1) |
保健師などによるアセスメント
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。 |
(2) |
サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それと達成するための支援メニューを、本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。 |
(3) |
介護予防サービス計画の作成
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。 |
以上の手続きを経て、介護予防サービスを利用できるようになります。サービスの利用にあたっては、利用者が直接サービス事業者と契約をします。
一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しをしていきます。
地域包括支援センターとは?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、介護予防事業など、高齢者への総合的な支援を行います。
詳しくは、地域包括支援センターのページ
をごらんください。
要介護1~5と認定された人
●在宅でサービスを利用する場合
居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。
(1) |
居宅サービス計画作成の届出
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼してください。そして、「居宅サービス計画作成届出書」を大津町役場介護保険係に届け出てください。
届出書は、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧) 」にも掲載していますので、ご利用ください。 |
(2) |
介護サービス計画の作成
ケアマネジャーがサービス利用者と相談し、利用者の同意を得て、介護サービス計画を作成します。 |
(3) |
サービス事業者と契約
介護サービスの利用者が、介護サービスを行う事業者と契約し、介護サービス計画の内容に基づいて、サービスの利用ができることになります。 |
大津町内の居宅介護支援事業所は次のとおりです。(順不同)
事業所の名称 |
事業所の所在地 |
電話番号 |
おおつかの郷指定居宅介護支援事業所 |
陣内1167-5 |
294-5402 |
居宅介護支援事業所 ケアステーションおおづ(阿梨花病院内) |
室261-9 |
243-0002 |
社会福祉法人大津町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所(老人福祉センター内) |
室151-1 |
293-2027 |
熊本セントラル病院居宅介護支援事業所 大津 |
室925-5 106号 |
288-7312 |
つつじ山荘居宅介護支援事業所 |
大津1187-1 |
294-3012 |
ふれあいケアくまもと |
室2077-3 |
243-1077 |
太寿園居宅介護支援センター |
室1710-3 |
294-4165 |
介護保険サービスふるさとの奏 |
引水714-1 |
294-0102 |
居宅介護支援事業所 いわさか |
岩坂433 |
294-4502 |
居宅介護支援センター 虹の家 | 大林225-2 | 349-3553 |
居宅介護支援事業所つむぎ | 大津1101 | 285-5561 |
指定居宅介護支援事業所おおばやし | 大林785-6 | 349-3553 |
なお、大津町以外の居宅介護支援事業所も利用することができます。
●施設でサービスを利用する場合
施設でサービスを利用するにあたっては、要介護1から5のいずれかに認定を受けている必要があります。要支援1、2では施設でのサービスは利用できません。
(1) |
施設への申し込み
利用者が、入所を希望する介護保険施設に直接入所の申し込みをして、サービス利用の契約を行います。 |
(2) |
介護サービス計画の作成
入所した施設において、ケアマネジャーが利用者の状況に合った介護サービス計画を作成します。 |
(3) |
介護サービスの利用
利用者は、介護サービス計画に基づいて、介護サービスを受けることになります。 |
●熊本県内の介護サービスを提供する事業所
熊本県内の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等については、熊本県介護サービス情報公表システム
(外部リンク)をごらんください。
介護認定の有効期間
介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなります。
●更新申請
引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請をしてください。
改めて、認定申請と同様の調査・審査を経て認定を行います。
なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知を行います。
※その他、申請にあたっての必要な事項は要介護・要支援認定申請と同様ですので、このページ冒頭の「1.要介護認定の申請をします」をご覧ください。
●区分変更申請
有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
※区分変更の申請書は役場介護保険係にありますが、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧)
」にも掲載していますので、ご利用ください。
※区分変更の申請を行う場合の必要なものは、要介護・要支援認定申請の場合と同じです。このページの冒頭「1.要介護認定の申請をします」の箇所をご覧ください。
認定結果について
認定結果に納得できないときは、熊本県介護保険審査会(熊本県庁の健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課にあります)に不服申し立てができます。