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農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

最終更新日:
 

農耕作業用トレーラに対する課税について

 農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。

 

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号口に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2項に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 

 軽自動車税(種別割)課税対象の農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省からが出ており、 農耕トラクタの公道走行ガイドブック(PDF:465.6キロバイト) 別ウインドウで開きますこのガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

 

 地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

※参考 

 小型特殊自動車
農耕作業用その他
車両の大きさ長さ制限なし4.7m以下
制限なし1.7m以下
高さ制限なし2.8m以下
最高速度時速35km未満時速15km未満
総排気量制限なし制限なし
税額(年額)2,400円5,900円

 

軽自動車税(種別割)の各種手続きについては、「軽自動車税(種別割)」をご確認ください。

 

固定資産税(償却資産)の申告については、「償却資産に対する課税」をご確認ください。

 

なお、新たにナンバープレートの交付を受けた農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
 

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