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要介護認定の区分・有効期間

最終更新日:
 

要介護者と要支援者

・要介護者

 要介護状態とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの」です。 

 寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人のことをいい、介護を要する程度により、要介護1~5に区分され、区分に応じて居宅サービス・地域密着型サービスまたは施設サービスが提供されます。

 

・要支援者

 要支援状態とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神の障害があるために厚生労働省令で定める

 

家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態の人で、要介護状態が軽く、介護予防サービスや生活支援サービス事業によって、生活機能が改善できる可能性が高い人です。支援を要する程度により、要支援1~2に区分され、区分に応じて介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスが提供されます。

 

 

要介護認定の有効期間について

有効期間

 初回認定の有効期間は原則6か月、更新認定の有効期間は原則12か月ですが、介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合は、有効期間の短縮・延長されることがあります。介護認定審査会では、「現状がどの程度継続するか」という観点から、認定の有効期間を検討します。
 

 

 申請区分等 原則の認定有効期間設定可能な認定有効期間の範囲 

 新規申請

 6か月 3か月~12か月
 区分変更申請 6か月 3か月~12か月
 更新申請 12か月 3か月~48か月

 

効力の発生

・新規申請と区分変更申請

 認定の効力は申請日にさかのぼります。月途中に申請した場合は、申請月とその後の6か月(原則)が有効期間となります。

 

有効期間6か月の場合の例

 4月1日に申請したとき 4月1日~9月30日まで
 4月15日(月途中)に申請したとき 4月15日~10月31日まで

 

・更新申請

 認定の効力は、申請日にさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からとなります。

 更新申請は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。災害等によりその期間で申請ができなかった場合には、理由のやんだ日から1か月以内に限り、更新申請を行うことができます。

 

 

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