熊本地震で住家が一部損壊の被害を受けた方は、特定の修理費用に応じて支援を受けることができます。
※平成31年3月末までの申請期限を令和3年5月13日(木曜日)までに延長しました。 申請がお済みでない方は早めに申請をお願いします。
一部損壊で修理費用が10万円以上100万円未満の方への支援
(1)【大津町独自の支援】一部損壊世帯住宅補修見舞金について
対象:住家が一部損壊の被害を受け、修理費用を10万円以上100万円未満支出した世帯
(※居住者が対象となり、罹災物件の所有者は対象外です)
内容:住家の修理費用が10万円以上100万円未満の世帯に対し段階的に見舞金を支給
修理費の額 |
見舞金の額 |
(a)10万円以上30万円未満 |
3万円 |
(b)30万円以上100万円未満 |
修理費の10%
(※1ただし、千円未満は切り捨て) |
※1 例えば修理費用が55万6千円の場合、見舞金は5万5千円となります。
一部損壊で修理費用が100万円以上の方への支援
(2)一部損壊世帯に対する義援金の配分について
熊本地震の被害に対し、日本赤十字社や共同募金会、熊本県に集まった義援金と大津町に集まった義援金が配分されます。
(配分基準は県及び町の配分委員会でそれぞれ決定)
対象:住家が一部損壊の判定を受け、修理費用を100万円以上支出した世帯
(※居住者が対象となり、罹災物件の所有者は対象外です)
|
配分基準額 |
県義援金 |
10万円 |
町義援金 |
1万円 |
合計 |
11万円 |
【修理費の対象範囲】(上記支援の共通事項)
日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は対象外です。
対象となる工事箇所・部分 |
・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
・上下水道、電気、ガス等の配管・配線、吸排気設備(換気扇等)
・衛生設備(風呂、浴槽等)・給湯設備(電気温水器等)
★上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取替えやリフォーム、グレードアップは対象となりません。 |
対象外 |
・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
・家電製品 |
【留意事項】
・修理後(修理費用の支払い後)の申請となります。
・見舞金と義援金の併給はできません。
・見舞金を一度申請された場合は、その後の追加工事等による見舞金額の変更や、義援金への変更申請はできません。
【申請期間】
令和3年5月13日(木曜日)まで
※期限間近は窓口が混雑している可能性があります。
また、申請書類の不備の場合は再度来庁をお願いすることもありますので、期間及び時間に余裕を持ってお越しください。
【必要書類】
・申請書(窓口にて準備しています)
・罹災証明書の写し
・領収書(宛名が同じ世帯のどなたかのお名前であること)
・通帳(世帯主名義)の写し
・印鑑(認印可)
・修理費用や修理箇所がわかる書類(工事内訳書、工事明細書、見積書、写真等)
※修理時期が最近の修理(地震から修理までの期間が開いている修理)については、修理が遅れた理由を確認させていただく場合があります。
※修理内容について必要な範囲で工事を実施した業者に照会する場合があります。
※その他、必要に応じ追加で提出書類を求める場合があります。
【申請窓口】
大津町役場仮庁舎1階 福祉課
【受付時間】
8時30分~17時15分
【申請書用紙】
・
一部損壊義援金申請用紙(エクセル:14.1キロバイト) 
・
一部損壊見舞金申請用紙(エクセル:15.3キロバイト) 