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子ども・子育て支援新制度について

ページID:0001409 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び認定子ども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。

「子ども・子育て支援新制度」の目的

 「子ども・子育て支援新制度」は、一人一の子どもが健やかに成長することができる子育てをしやすい社会にしていくため、国や地域を挙げて、子どもや家庭を支援する新しい支え合いの仕組みを構築することを目指して、次の3つの目的があります。

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  2. 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実

1.「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて

 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善されます。
 具体的には、4種類ある認定こども園(※)のうち、「幼保連携型認定こども園」について、設備や運営に関する基準、提供される教育・保育の内容などが新たに定められます。また、施設を設置するための手続きを簡素化することや、財政措置の見直しなどにより、幼保連携型認定こども園の設置を推進することとされています。
※:「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地域裁量型」という4つの種類の認定こども園があります。

2.「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」に向けて

 保育所などの施設が、行政による設置の「認可」を受けるしくみを改善・透明化し、施設等の設置を促進したり、「小規模保育」、「家庭的保育」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されています。また、こうした「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」も確保するため、幼稚園教諭・保育士等の人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとされています。

3.「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて

 地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「地域子育て支援拠点事業(大津町が実施するものは「子育て支援センター」、「あぽり美咲野広場」)」、「延長保育」、「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ることとされています。また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できるしくみづくりが目指されています。

 

大津町の対応

 住民にもっとも身近な存在である市町村は、新制度の実施主体として、地域の実情を反映した事業計画を策定し、それに基づいて施設やサービスを整備・実施しています。

1.事業計画について

 新制度への移行に先立って、国が定める「基本方針」に即した大津町の事業計画(5か年計画)を策定し、地域の実情を踏まえて、今後、どのような施設・サービスを、どのくらい、いつまでに整備・実施していくかを定めます。

2.大津町子ども・子育て会議の設置

 平成25年11月に「大津町子ども・子育て会議」を設置しました。この会議において、子育て中の保護者の方、子育て支援に携わっている事業者の方、学識経験者などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定を進めていきます。

 

子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

Q1:入所・入園などの手続きはどう変わるの?

 幼児教育・保育を受けること(保育所・認定こども園などの入所・入園)を希望される場合は、大津町に申請して保育の必要性(※)の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただき、大津町からは、認定結果に応じた「支給認定証」を発行します。認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育事業所などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
 保育が必要な方からの施設やサービスの利用申込みは、原則として大津町がお受けして、ニーズに応じた施設やサービスをご紹介したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。

※:新制度では、客観的な基準に基づき、以下の区分で保育の必要性の有無や必要量を認定します。
 1号:3~5歳/保育の必要性なし→幼稚園や認定こども園に申し込み
 2号:3~5歳/保育の必要性あり→原則、市町村に申し込み
 3号:0~2歳/保育の必要性あり→原則、市町村に申し込み
 →2号、3号については、さらに、保育の必要量に応じて、「長時間利用」もしくは「短時間利用」の2種類に区分されます。

Q2:利用料金はどうなるの?

 新制度における利用者負担(保育料等)は、保護者所得に応じた負担(応能負担)を基本とした共通の仕組みになり、その額は国が定める水準を踏まえ、市町村が設定します。

Q3:今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?

 既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」へ移行する場合もあります。幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は事業者の任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では、「認定こども園制度」の中に、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。

Q4:待機児童は解消されるの?

 待機児童の解消は、新制度の大きな目的のひとつです。新制度では、約0.7兆円が、保育等の量の拡大(待機児童解消等)や質の改善(人材確保、職員の配置・処遇の改善等)に充てられることになっています。
 また、認可制度の改善・透明化や、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などに対する財政措置の充実なども、待機児童の解消に効果があると考えられています。大津町も、地域の実情を的確に反映した事業計画を策定し、これに基づいて、保育を必要とする子どもが、必要なサービスを確実に受けることができるよう、各種施設・サービスの整備を進めていきます。また、新制度の施行を持つことなく、待機児童の解消に向けて取り組んでいきます。
 新制度に関する国からの情報は、子ども・子育て支援新制度について<外部リンク>(こども家庭庁)のページをご参照ください。

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