ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
#8000 くまもと医療ナビ <外部リンク>
現在地 ホーム > あつまれ!大津っ子 > 児童手当

本文

児童手当

ページID:0001094 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 児童手当は、「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的として支給されます。

児童手当を受給できる人

大津町に住民票があり、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している人
※「監護」とは、児童の生活上通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。

注意点

 ●父母ともに児童を監護・養育している場合は、生計の中心になる方(所得が恒常的に高い方)が受給資格者となります。

 ●父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給資格者となります。認定請求を行うには、

  1.住民票上別世帯となっていること

  2.離婚協議中であることが確認できる書類

        が必要です。詳しくはお問合せください。

 ●児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が受給資格者となります。

 ●原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(児童が留学により国外に居住している場合はお問合せください。)

 ●受給資格者が公務員の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へ申請してください。ただし、退職したり、独立行政法人へ出向した場合は、大津町へ認定請求の手続きが必要です。

支給額

支給額(児童1人あたり月額)
児童の年齢

所得制限額未満の人

(児童手当)

所得制限額以上、所得上限額未満の人

(特例給付)

所得上限額以上の人
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円 5,000円 0円(支給対象外)
3歳以上小学生修了前 10,000円(第3子以降※ 15,000円) 5,000円 0円(支給対象外)
中学生 10,000円 5,000円 0円(支給対象外)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

所得制限・所得上限

毎年6月に前年の所得で審査し、児童手当の支給額を決定します。
前年の所得が所得上限限度額を上回った場合は、受給資格が消滅し、児童手当および特例給付は支給されません。
また、児童手当および特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得制限限度額及び所得上限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得上限限度額所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622万円

833.3万円

858万円 1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円 1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円 1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円 1,276万円
6人以上 1人につき38万円を加算した額 - 1人につき38万円を加算した額 -

※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等に70歳以上の方がいる場合の限度額は、上記の額に70歳以上の扶養親族等1人につき6万円を加算した額です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安ですので、ご注意ください。

支給月

年3回の支給月に、4か月分がまとめて支払われます。
支給日は、下記の支給月の各11日です。11日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日での支給となります。

支給月について
支給月 支給の対象となる月
6月 2,3,4,5月分
10月 6,7,8,9月分
2月 10,11,12,1月分

手続きについて

児童手当の手続きは主に以下のとおりです。
状況によっては他に手続きが必要な場合や、追加で書類提出をお願いすることがあります。

申請期限について

児童手当・特例給付は申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日などの異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請を行えば、申請月分から支給します。
期限を過ぎますと、手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

認定請求

以下の場合に、認定請求手続きが必要となります。

  • 初めてお子さんが生まれた場合
  • 受給資格者が大津町に転入した場合
  • 公務員でなくなった場合(勤務先に変更があり、所属庁から児童手当が支給されなくなる場合も含む)
  • 児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚、施設退所等)
  • 請求者の所得が所得上限限度額未満になった場合 など

※里帰り出産等で町外で出生届を提出された場合も、受給資格者の住民票が大津町の場合、大津町で児童手当の認定請求手続きが必要です。

必要書類等

  • 認定請求書 様式:認定請求書[PDFファイル/102KB]
  • 請求者(父と母で所得が高い方)の健康保険証の写し
  • 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者の個人番号カード、または個人番号通知カード、身分証

※児童と別居している場合は次の書類も必要です。

額改定請求・額改定届

すでに児童手当を受給されている方で、以下の場合に、額改定の手続きが必要となります。

  • 2人目以降のお子さんが生まれた場合
  • 養育している児童に増減があった場合(離婚・結婚、施設入所・退所、児童の死亡等)など

必要書類

 ※児童と別居していて、かつ児童数が増えた場合は、次の書類も必要です。

消滅届

以下の場合は消滅届の提出が必要です。

  • 受給者が大津町外へ転出する場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 児童全員を養育しなくなった場合(離婚・結婚、施設入所、児童の死亡等)など

必要書類

氏名・住所等変更届

以下の場合は氏名・住所等変更届の提出が必要です。

  1. 大津町に住民票がない配偶者や児童の住所や氏名等が変わった場合
  2. 婚姻または離婚をした場合(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます。)
  3. 就職や退職等により、受給者の加入している公的年金が変わった場合

 ※3について、3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。

必要書類

口座変更届

児童手当を振り込む口座の変更があった場合に提出が必要です。
※振込先は、児童手当受給者名義の口座となります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

必要書類等

現況届

毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。令和4年度(2022年度)より、一部の人を除き、現況届の提出は不要となりました。現況届の提出が必要な人には、毎年6月頃に案内を送付します。提出がない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

引き続き現況届の提出が必要な人

  • 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票を大津町ではない市区町村に置いたまま、大津町から児童手当を受給している受給者
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、大津町から提出の案内があった受給者

注意事項

  • 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
  • 審査の結果、受給者を配偶者に変更する手続きが必要になる場合があります。
  • 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなる場合があります。
  • 令和3年度までの現況届は引き続き提出が必要です。未提出の方は速やかに提出してください。

電子申請(ぴったりサービス)について

児童手当の以下の手続きをマイナポータル「ぴったりサービス」から電子申請することができます。

※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
※パソコンで申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要です。
※スマートフォンでの申請について、機種によりマイナンバーカードの読み取りに対応していないものもあります。
ぴったりサービスの利用方法は、こちらをご確認ください。

児童手当の寄附

児童手当は寄附をすることができます。
寄附された児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使われます。寄附を希望する人は、子育て支援課に申し出てください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)