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利用者負担額(保育料)及び副食費について

ページID:0001010 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

利用者負担額(保育料)は、各家庭の市町村民税の課税状況に応じて決定します。
4月分~8月分:前年度の市町村民税額の課税状況
9月分~3月分:現年度の市町村民税額の課税状況
認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園に通われる2・3号認定の0・1・2歳児の保育料は下記の保育料基準額表をご確認ください。

R6大津町保育料基準額表 [PDFファイル/121KB]

※保育料は公立も私立も月額同じ金額です。
※3歳児クラス(3歳で迎える4月1日の年度)から保育料無償となります。

※市町村民税の額は住宅取得控除やふるさと納税等の控除前の額を基準とします。
※保育料には次のものは含まれません。

  • 児童が個人で使用する物品や教材
  • 送迎バスの利用料金・保護者会費・延長保育利用料金等

保育料の軽減

複数の児童が入所している場合、次のとおり保育料の軽減措置があります。

子ども2人が保育所等に入所している場合

  • 2人目の子どもの保育料基準額を半額にします。

子ども3人以上が保育所等に入所している場合

  • 2人目の子どもの保育料基準額を半額にします。
  • 3人目以降の子どもの保育料基準額を全額無料にします。

※就学前の兄弟姉妹が幼稚園や認定こども園等へ通園している場合も、入所人数に含める場合があります。
(在園中かどうかを判断するため、追加資料を依頼する場合があります)

多子世帯子育て支援事業

18歳未満のお子さんを3人以上扶養しているご家庭で、3番目以降のお子さんが保育園へ入所した場合は、保育料を全額無料とします。

母子世帯・父子世帯・在宅障害者のいる世帯

世帯の課税状況等に応じ、全額または一部の軽減があります。詳しくは、お問い合わせください。
※同居の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合、その方の課税状況に基づいて算定することがあります。
その場合、ひとり親等世帯に該当しない場合があります。

保育料の納入方法(保育所の場合)

口座振替での納付をお願いします。(役場、町内の金融機関窓口に依頼書が備え付けてあります。)
口座振替依頼書を提出後、翌月以降から口座引き落としとなります。
納付書での支払いご希望の場合は、毎月保育園を通じて納付書を送付いたしますので、金融機関等でお支払いください。

副食費の納入方法(保育所の場合)

在園している施設へ直接納付となります。納付方法等、詳しくは在園中の施設までお尋ねください。

保育料及び副食費の納入方法(小規模保育所・認定こども園の場合)

在園している施設へ直接納付となります。納付方法等、詳しくは在園中の施設までお尋ねください。

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