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農業振興地域整備計画の個別変更(農振除外・編入)について

ページID:0002084 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画の変更が必要な場合について

 農業振興地域制度とは、農業上の利用を確保すべき土地の区域を農振農用地区域として設定し、優良農地を確保する仕組みです。この農振農用地区域に指定されている土地は、農業上の用途に利用されることが想定されており、原則として開発(例:住宅建設、駐車場としての利用等)をすることができません。農振農用地区域内の土地で開発を行う場合には、その土地の農振農用地区域からの除外申請が必要です。
 また、農振農用地区域に指定されていない土地は、一部補助金の交付を受けることや、農業公社を通じた売買ができません。この場合には、その土地の農振農用地区域への編入申請が必要です。

除外・編入申請手続きについて

 大津町では、このような除外・編入の手続を年2回行っております。各回の受付期限は以下のとおりです。

 第1回協議:毎年3月31日までに必要書類提出があった分
 第2回協議:毎年9月30日までに必要書類提出があった分
 ※3月31日及び9月30日が土曜日・日曜日、祝日の場合、次の開庁日が受付期限となります。

 除外・編入の手続が完了するまでには、必要書類が全て提出されてから最低でも半年かかります。事前のご相談には随時応じておりますので、申請を考えておられる方は、なるべく早いうちにご相談ください。
※農業振興地域整備計画の全体的な見直し等の際には、上記手続の受付を停止することがあります。詳しくは役場農政課までお問い合わせください。

手続をする場合の留意事項

1 農振農用地区域かどうかの確認

 開発等を計画している場合、その土地が農振農用地区域内であるかどうかをご確認ください。大字・地番の情報があれば、役場農政課で確認が可能です。

2 除外要件を満たすかどうかの確認

 農振農用地区域からの除外には、法律で定める下記1~5の要件を全て満たし、かつ具体的な開発計画があることが必要です。要件を一つでも満たしていない場合や、要件は全て満たしているけれども具体的な開発計画がない場合は、除外を行うことができません。

農用地区域からの除外要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項各号)

  1. 除外する予定の土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること(開発等の必要性、規模の妥当性、代替性の有無)
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(周辺の営農環境、農地の集団化、土地利用の混在等に支障が生じないか)
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと(認定農業者や後継者等への農地集積の妨げとならないか)
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(農業用用排水施設の分断、排水阻害等が生じないか)
  5. 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地の場合、当該事業の実施後8年を経過していること

除外できない例

  • 農用地区域以外で他に代替できる土地がある場合
  • 具体的な開発計画が決まっていない場合
  • 開発に関係する他の法律の許可(農地転用許可等)が下りる見込みがない場合
  • 除外申請地が、農地が広がっている場所の真ん中に位置する場合

など

3 除外後の手続について

 農振農用地区域からの除外が完了した後は、農業委員会へ農地転用許可申請を行う必要があります。

変更申請に係る書類

申請書類一覧 [PDFファイル/50KB]
変更申出書[Excelファイル/12KB]
事業計画書[Excelファイル/33KB]

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