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森林の土地の所有者届出について

ページID:0002080 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 個人・法人問わず、売買や相続等により地目が森林となっている土地を新たに取得した場合は、森林法第十条の七の二及び、森林法施行規則第七条の規定により、市町村長へ「森林の土地の所有者届出」の提出することが義務づけられています。

1.対象となる森林

  • 地域森林計画の対象となっている森林。

※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、「森林の土地の所有者となった届出書」の提出は不要です。
※対象森林かどうかについては、農政課までお問い合わせください。

2.提出書類

3.提出先

  • 大津町役場 農政課 農林係(役場新庁舎 2階)
  • 熊本県菊池郡大津町大字大津1233
  • 096-293-3116

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