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大津町空家等対策計画
大津町空家等対策計画を策定しました
大津町では、空家等の発生予防や適正管理・利活用の促進、管理不全な空家等の解消などの幅広い観点から、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の規定に基づく「大津町空家等対策計画」を策定しました。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
対象地区
大津町内全域
対象とする空家等の種類
空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、法第2条第1項で規定する「空家等」とします。そのうち、一戸建ての住宅(店舗併用住宅を含む。)及び同条第2項に規定された「特定空家等」を優先的に取り組みます。