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選挙のQ&A

ページID:0002051 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

Q.18歳になったら投票ができるの?

A.日本国民で、満18歳以上になると国会議員の選挙権がありますが、地方選挙(知事や市町村長、県や市町村の議員)については、その区域内に引き続き3か月以上住んでいることが必要になります。しかし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている人が、選挙人名簿に登録され投票ができます。

Q.選挙前に他の市町村に引っ越しをしましたが、どこで投票できるの?

A.まず、投票は選挙人名簿に登録されている人しかできません。
転居した場合は、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができません。
 一方、転居前の市町村では、転出した日から4ヶ月たつまでは選挙人名簿に登録されていますので、投票ができることになります。
 よって、転居先の市町村で投票できない時は、原則として、転出前の市町村で投票ができることになりますが、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、ご注意ください。
 なお、転出前の市町村に選挙人名簿がある方で、投票日当日、距離的な理由により、転出前の市町村の投票所に行けない場合は、転出先の市町村で不在者投票をすることができます。(ただし、不在者投票は投票日の前日までとなっておりますので早めにご準備ください。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)
 また、選挙の種類によっては、転出された場合には選挙が出来ない場合がありますので詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

※改正公職選挙法では18歳や19歳の新たな有権者が選挙直前に転居した場合、引っ越し前の旧住所での投票を認めることとなっています。これまで、3カ月以上居住しないと自治体の選挙人名簿に登録されなかったため、旧住所地の名簿に登録がない新たな有権者が新旧どちらの住所でも投票できないことが問題視されていました。

Q.投票所入場整理券をなくしたら投票はできないの?

A.選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場整理券がなくても投票できます。投票所で本人確認をさせていただき、投票所入場整理券を新しく作って投票していただきます。
 投票所入場整理券は、選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の照合をスム-ズに行うために送付しています。
 ただし、皆さんの大切な選挙権を確実にご本人に行使していただくために、投票所では、次のいづれかの方法で本人確認をさせていただきます。

  1. 氏名・住所・生年月日等を宣誓していただくこと。
  2. 運転免許証や健康保険証等ご本人と確認できるものをご持参いただく。

Q.「介護認定」を受けて自宅で寝たきりの人が、投票する方法ないの?

A.「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」をお持ちの人で、一定の障害の程度に該当する場合、また「介護認定」で要介護5の認定を受けられている方で、自宅から「郵便等による不在者投票」で投票する方法があります。(手帳をお持ちでも、障害の程度により該当しない場合がございますので、詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい)
 また、該当される場合でも、この制度は事前に登録申請が必要となります。また、登録申請後の投票用紙の請求は、投票日の4日前までに選挙人名簿登録のある選挙管理委員会へ届かなければ投票ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
 詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

Q.外国に住んでいても投票できるの?

A.仕事や留学などで外国に住んでいても、国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。対象となるのは、衆議院と参議院の比例代表選出議員の選挙です。
 「在外選挙制度」を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

Q.選挙運動はいつからできるの?

A.選挙の公正を確保するため、選挙運動には一定のル-ルが設けられています。
 選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までです。
 この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。
 それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

Q.インタ-ネットで選挙運動ができるの?

A.公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。
 平成25年7月4日公示、7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から適用され、その後実施される地方選挙にも適用されます。

  1. ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁
    候補者、政党等、有権者が、ウェブサイト等による選挙運動をすることができるようになりました。ホームページ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。
  2. 電子メールの利用
    候補者、政党等が、電子メールにより選挙運動をすることができるようになりました。
    なお、有権者は届いたメールを転送することはできませんので注意してください。
  3. 有料ネット広告
    候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
    政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
  4. ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
    候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができるようになりました。
  5. 屋内の演説会場における映写の解禁等
    屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、同会場内における立札、看板の類の規格制限が撤廃されました。

※選挙運動とは:特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
※ウェブサイト等とは:ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等インターネットを使用した選挙運動も含め、引き続き選挙運動をすることができません。

未成年者ができないこと

  • 自分で選挙運動用メッセージを掲示板やブログに書き込む
  • 他人の選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
  • 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)

Q.政治家の人(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある人)が、選挙区内の人等に、お金や物を贈ること(寄附行為)はできるでしょうか?

A.政治団体、親族等に対する寄附を除き、いかなる名義であっても、禁止されます。
 もちろん、有権者が政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されております。

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