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成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の取扱いについて

ページID:0001965 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の取扱いについて

 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても、20歳から18歳に引き下げられることとなりました。

 令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間については、
マイナンバーカードの発行の日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
マイナンバーカードの発行の日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
となります。
(マイナンバーカードの発行の日とは、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日が基準となります)

 これからマイナンバーカードの申請をされる方は、ご注意ください。

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