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本人確認について

ページID:0001805 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

役場窓口での「本人確認」が必ず必要になります

 平成21年5月1日から、住民基本台帳法と戸籍法が一部改正されました。皆さんの個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付申請や住民・戸籍異動届などを提出するときに、必ず本人確認書類の提示が必要になります。

本人確認を行う業務

住民票の写し、住民記載事項証明書など住民票に関する証明書発行
戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明)、原戸籍、除籍など戸籍に関する証明書発行
戸籍の附票発行
住民・戸籍異動届全般

本人であることが確認できる書類の例

以下の書類のうちAを1点又はBを2点
A顔写真付き身分証 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カード、住民基本台帳カードなど公的機関が発行した身分証明書
Bその他身分証 健康保険証、介護保険被保険者証など官公署発行の身分証明書、年金手帳、社員証、学生証、通帳、医療費受給者証など

※マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

※請求を本人や同一世帯員以外が行う場合(戸籍関係は直系親族以外の人)は、上記本人確認に加え、印かん・委任状などが必要となります。
※偽り、その他不正な手段で交付申請や異動届を提出した人は、罰金に処せられます。

※戸籍証明書を第三者の方が請求する場合で、自己の権利を行使、または自己の義務を履行する必要がある、国や地方公共団体の機関に提出必要があるなど、正当な理由により請求する場合は、委任状は不要ですが、その理由が確認できる書類が必要となります。
詳しくは​「戸籍ABC(Q6~)」法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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