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土地利用

ページID:0001547 更新日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示

用途地域

 用途地域は、市街地の土地利用に関する最も基本となる都市計画で、住居系・商業系・工業系地域に分け、建築物の用途・建ぺい率・高さ等を規制することにより、住居系については生活環境を保護し、商業系・工業系については商工業の利便性を高め、秩序あるまちづくりの推進を目的に定めています。

用途地域の種類

第一種低層住居専用地域

 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。

第一種住居地域

 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域

 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域

 近隣の住民が日用品の買物などをするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域

 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域

 どんな工場でも建てられる地域です。住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

用途制限の概要

 各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
※ 本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
○…建てられる用途
空欄…建てられない用途
(1),(2),(3),(4),▲…面積、階段等の制限あり

用途制限の概要
用途地域内の建築物の用途制限

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

備考

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

   
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

  非住宅部分の用途制限あり
店舗等 店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの  

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下
(2) (1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業務用店舗のみ。
2階以下。
(3) 2階以下
(4) 物品販売店舗、飲食店を除く
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの    

(2)

(3)

(4)

店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの      

(3)

(4)

店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの        

(4)

店舗等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの          

(4)

事務所等 事務所等の床面積が150平方メートル以下のもの      

▲ 2階以下
事務所等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの      

事務所等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの      

事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの        

事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの          

ホテル、旅館        

    ▲ 3,000平方メートル以下

遊戯施設・風俗施設

ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等        

  ▲ 3,000平方メートル以下
カラオケボックス等          

 
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等          

   
劇場、映画館、演芸場、観覧場            

    ▲ 客席200平方メートル未満
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等                

    ▲ 個室付風俗等を除く

公共施設・病院・学校等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

     
大学、高等専門学校、専修学校    

     
図書館等

   
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

 
神社、寺院、教会等

 
病院    

     
公衆浴場、診療所、保育所等

 
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

   
老人福祉センター、児童厚生施設等

▲ 600平方メートル以下
自動車教習所        

▲ 3,000平方メートル以下

工場・倉庫等

単独車庫(附属車庫は除く)    

▲ 300平方メートル以下 2階以下
建築物附属自動車車庫
(1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の2分の1以下かつ備考欄に記載の制限

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(1) 600平方メートル以下 1階以下
(2)3,000平方メートル以下 2階以下
(3)2階以下

一団地の敷地内について別に制限あり

倉庫業倉庫            

 
畜舎(15平方メートルを超えるもの)        

▲ 3,000平方メートル以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下  

原動機の制限あり、
▲ 2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場        

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(1) 50平方メートル以下
(2) 150平方メートル以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場              

(2)

(2)

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場                  

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場                    

 
自動車修理工場        

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

作業場の床面積
(1) 50平方メートル以下
(2) 150平方メートル以下
(3) 300平方メートル以下
原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの

危険物の貯蔵・処理の量

量が非常に
少ない施設
     

(1)

(2)

(1) 1,500平方メートル以下 2階以下
(2) 3,000平方メートル以下
量が少ない施設              

量がやや
多い施設
                 

量が多い
施設
                   

卸売市場、火葬場、と畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場等

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

 

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