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町営住宅入居にかかる連帯保証人について

ページID:0001531 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

連帯保証人に関する運用を変更しました

町ではこれまで、町営住宅に入居する際には「連帯保証人」を決めていただいていましたが、以下の対象者に限り、例外的に「緊急連絡人」や「身元引受人」の届出をもって、連帯保証人の免除を認めることとしました。
町営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱[PDFファイル/90KB]

対象者(要綱第2条関係)

  • 60歳以上の者
  • 障害者手帳所持者
  • 戦傷病者手帳所持者
  • 原子爆弾被爆者
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人など
  • 海外からの引揚者
  • ハンセン病療養所入所者など
  • DV被害者
  • 被災市街地復興特別措置法で規定の被災者 など

手続き

  • 免除を受けようとする者は、入居決定後、請書とともに「緊急連絡先届」(別記様式1)を提出ください。
  • 「緊急連絡先届」を提出する者のうち、単身で入居する者は、「身元引受人承諾書」(別記様式2)を併せて提出ください。
    (「緊急連絡先届」提出者が、入居後に単身世帯となった場合も、「身元引受人承諾書」を提出ください)
    別記様式1緊急連絡先届[PDFファイル/84KB]
    別記様式2身元引受人届[PDFファイル/60KB]
    ※緊急連絡人や身元引受人になる方は、各様式記載文言等を熟読の上、承諾ください。

連帯保証人に関する具体的な運用

  • 免除対象者であっても、基本的には連帯保証人を必要とします。(連帯保証人は、町外に居住の親族や友人でも可能です。)
  • 免除にあたる具体的な事例
    • 親族はいるが生活保護受給者などで保証能力がない
    • 親族はいるが絶縁状態で数十年交流がない など
  • 生存の確認などやむを得ない場合は、緊急連絡人の承諾後、室内に立ち入ることとします。

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