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セーフティネット保証5号の認定について

ページID:0011543 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号の認定について

 感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

 セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/366KB]

指定期間

【指定期間】令和6年4月1日〜令和6年6月30日

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業の住所を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

※認定書の有効期間は認定の日から30日間です。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

指定業種

【業種】セーフティネット5号指定業種一覧<外部リンク>

※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください。

※日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計HP)確認ください。

 →https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10<外部リンク>

申請手続

 申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、大津町役場商業観光課までお越しください。

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

対象中小企業者

 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

【創業者等認定基準の緩和】

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

【経済産業省】令和2年3月11日認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]

〈対象となる方〉

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

 ※創業者等認定基準の緩和用件で申請される場合は、緩和用件の様式をご利用ください。

 

【売上減少要件の緩和】

 GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)について、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年等同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。

〈対象となる方〉

  1. 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
  2. GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書 2部
  • 大津町で3ヶ月以上事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
  • 月別売上表
  • 売上高減少、減少見込みの根拠となる資料(試算表など)
  • 直近の決算書の写し
  • 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

【申請様式】

認定基準の緩和で申請される方

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
  • 前年以降、事業拡大等による特段の事情がある場合

上記2点のどちらかに該当する方は、下記の申請書をお使いください。

留意事項

  • 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。
  • 本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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