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法定外公共物の売払いについて

ページID:0011226 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 用途廃止については法定外公共物(里道・水路等)の用途廃止および売払いについての記事をご確認ください。

 

 里道や水路など、道路法や河川法が適用されない法定外公共物で、道路や水路としての機能を失った土地は、隣接する土地所有者の皆さんに売払いをすることが可能な場合があります。
 ※用途廃止から売払いまでにかかる一連の費用(境界確定、測量、売買契約、登記にかかる費用など)は申請者の負担となります。​

用途廃止・売払いのできる法定外公共物

 町が所有している法定外公共物が、「用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合」については、以下の手続きにより、用途廃止および売払いすることが可能な場合があります。
 なお、法定外公共物の用途廃止および売払いは当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)のみが可能です。

 

売払いまでの流れ

 法定外公共物の売払い手順については、次のとおりです。 

法定外公共物

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