|
| |
|
|
後期高齢者医療制度 |
|
|
|
|
|
平成20年4月から新たな医療制度がはじまりました
急速な少子高齢化や生活意識の変化など、医療制度を取り巻く環境は大きく変化しています。このような中、国民皆保険を維持していくため、医療制度構造改革が進められてきました。 その一つとして、75歳以上の後期高齢者等を対象とした医療制度については、平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」などの医療制度改革関連法で、独立した制度とすることが定められました。これが、後期高齢者医療制度といわれるものです。 制度の開始は平成20年4月1日からで、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等の方は、現在加入されている国民健康保険や社会保険から離れ、この独立した「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 この新しい医療保険制度の運営主体(保険者)として、県内全市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。

|
|
|
後期高齢者医療制度の概要
今までは、75歳以上の方(寝たきり等の65歳以上の方を含む)は、国民健康保険等に加入しながら、「老人保健制度」で各種医療サービスを受けていました。平成20年4月からは、新しい「後期高齢者医療制度」において、同様のサービスを受けることになります。
制度のポイント
|
(1) |
被保険者 |
熊本県内にお住まいの75歳以上の方(一定の障害の状態にあると広域連合で認定した65歳以上の方を含む)となります。 |
|
(2) |
保 険 証 |
これまでの各保険医療証+老人医療受給者証に変わり、広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を病院等に提示することになります。 |
|
(3) |
病院等での
窓口負担 |
一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。 |
|
(4) |
保 険 料 |
原則として、熊本県内で均一の保険料とします。納付方法は、基本的に年金からの差し引き(特別徴収)となります。 |
|
(5) |
医療給付 |
現行の老人保健制度と同様の医療サービス等を行ないます。 |
|
(6) |
運営主体 |
都道府県ごとに設立される「後期高齢者医療広域連合」が運営します。 |
|
(7) |
財政運営 |
被保険者からの「保険料」が1割、国保・社会保険等からの現役世代の「支援金」が約4割、国・都道府県・市町村からの「公費」が約5割の費用負担で運営されます。 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|