町では台風や火災等で被害を受けられた納税義務者の皆さんに対して、台風被害の程度により下記のとおり減免しますのでお知らせいたします。
なお、減免対象となるのは納期が到来していないもの(税額)のみです。
| 事由 | 軽減または免除の割合 |
|---|---|
| 死亡した場合 | 全部 |
| 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
| 障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合。 | 10分の9 |
| 合計所得金額 | 損害程度 | 軽減または免除の割合 |
|---|---|---|
| 500万円以下であるとき | 10分の3以上 10分の5未満のとき |
2分の1 |
| 10分の5以上のとき | 全部 | |
| 750万円以下であるとき | 10分の3以上 10分の5未満のとき |
4分の1 |
| 10分の5以上のとき | 2分の1 | |
| 750万円を超えるとき | 10分の3以上 10分の5未満のとき |
8分の1 |
| 10分の5以上のとき | 4分の1 |
※納税義務者本人または控除対象配偶者及び扶養親族の所有にかかる住宅または家財につき災害により受けた被害額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)が、住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので合計所得金額が1,000万円以下であるもの。
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
|---|---|
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
|---|---|
| 全壊・流出・埋没等により家屋の原型をとどめていないとき。または復旧不能のとき | 全部 |
| 屋根・内装・外壁・建具等に損害を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 下壁・畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
家屋に準ずる
個人の町県民税に準ずる
被災後速やかに提出してください。
申請書は大津町役場税務課にあります。また、申請書に必要な書類等ありますので、詳しくは大津町役場税務課までお問合せください。
| お問い合わせ |
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