このページではjavascriptを使用しています。
入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。
鉱泉浴場の入湯客
1人1日につき150円
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。