固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
| 地目 | 範囲 |
|---|---|
| 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
| 畑 | 農耕地で田以外の耕作する土地 |
| 宅地 | 建物の敷地及びその維持効用を果たすのに必要な土地 |
| 鉱泉地 | 鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地 |
| 池沼 | かんがい用水ではない水の貯溜地 |
| 山林 | 耕作によらないで竹木の育成する土地 |
| 牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
| 原野 | 耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地 |
| 雑種地 | いずれにも該当しない土地 |
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。
宅地の評価は「路線価方式」と「標準宅地比準方式」により行います。
路線価方式は道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法により行います。
標準宅地比準方式は地区ごとに選定した標準的な宅地の価格に基づいて各宅地を評価する方法により行います。
| 1 | ![]() 住宅地区 ![]() 商業地区 |
1.宅地の利用状況により住宅地区、商業地区などの地区(用途地区)に区分します。 |
|---|---|---|
| 2 | ![]() |
1.状況類似地域内において、もっとも代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な道路として選定します。 |
| 3 | ![]() |
1.地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定価格を活用し、鑑定評価価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。 |
| 4 | ![]() |
路線価をもとに各宅地の評価額を決めます。ただし、形が不整なもの、角地などについては、評価基準に定めた補正を行います。 路線価×補正率×地積=評価額となります。 |
土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。
| 区分 | 特例 | |
|---|---|---|
| 住宅用地 | 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 本則課税標準額を評価額の1/6とする |
| 一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) | 本則課税標準額を評価額の1/3とする | |
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。
| 家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
|---|---|---|
| 専用住宅(専ら人の居住のように供する家屋) | 全部 | 1.0 |
| 併用住宅(一部を人の居住のように供されている家屋) | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 1/2以上 | 1.0 | |
| 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
| 3/4以上 | 1.0 |
なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
税率は1.4%です。 税額=課税標準額×税率となります。
本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。
| ● | 本則課税標準額=評価額(住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)) |
| ● | 当年度課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×5%(×住宅用地特例率1/6または1/3)) |
| 1 | 宅地の区分の判定 | 小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用地いずれの区分に該当するかを判定します。 |
|---|---|---|
| 2 | 負担水準の算出 | 負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地特例率(1/6または1/3)) |
| 3 | 課税標準額の算出 | 下表により、宅地の区分、負担水準に合わせた課税標準額が算出されます。 |
| 宅地の区分 | 負担水準 | 課税標準額(負担調整措置) |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 および一般住宅用地 |
100%超 | 本則課税標準額(評価額×住宅用地特例率)に引下げ |
| 80%以上 100%以下 |
前年度課税標準額に据置き | |
| 80%未満 | 前年度課税標準額+(評価額×5%×住宅用地特例率(1/6または1/3)) ※ただし、上の計算式で求めた額が評価額×住宅用地特例率の80%を上回る場合は80%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
|
| 非住宅用地 | 70%超 | 評価額の70%まで引下げ |
| 60%以上 70%以下 |
前年度課税標準額に据置き | |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+(評価額×5%) ※ただし、上の計算式で求めた額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じて課税標準額が上昇する負担調整措置等が行われてきました。
平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
平成17年度の状況をみますと、ある程度、負担水準の均衡化が進展しておりますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあります。
平成18年度からは課税の公平の観点から、負担水準が低い宅地について均衡化を一層促進する措置を講ずることになりました。
「負担水準」とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので次の算式によって求められます。
| 負担水準 | = | 前年度課税標準額 |
| 新評価額 |
| 負担水準 | = | 前年度課税標準額 |
| 新評価額×住宅用地特例率(1/3又は1/6) |


| お問い合わせ |
|---|
|