固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。
| 評価額=再建築価格(※1)×経年減点補正率 |
※再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)
(※1)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求めます。
| 在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合 |
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
次のア・イの要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ.居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となり、その税額の1/2が減額されます。
なお、対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
したがって、平成23年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
・平成19年1月2日から平成20年1月1日までに新築された一般住宅
・平成17年1月2日から平成18年1月1日までに新築された3階建以上の中層高層耐火住宅等
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(一戸当り工事費30万円以上のものに限る)を行った場合、地方公共団体等が発行した証明書、改修費用の領収書を添付して町に申告することにより、当該住宅の固定資産税を一戸当り120平方メートル相当分まで翌年度から2分の1に減額いたします。
なお改修工事が完了した時期に応じて減額を行う期間が次のとおり異なります。
| 平成18年1月1日~平成21年12月31日の間に工事完了 | → 3年度分 |
| 平成22年1月1日~平成24年12月31日の間に工事完了 | → 2年度分 |
| 平成25年1月1日~平成27年12月31日の間に工事完了 | → 1年度分 |
申告は改修工事完了後3ヶ月以内に行う事が必要となりますが、詳しいことは固定資産税係へお問い合わせください。
| お問い合わせ |
|---|
|