会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いている機械・器具・備品等をいいます。
その具体例は下表のとおりです。
| 資産の種類 | 償却資産の例示 |
|---|---|
| 構築物 | 受・変電設備、アスファルト等の舗装路面、門・塀、鉄塔、建築設備など |
| 機械および装置 | 旋盤、ボール盤、圧縮機、溶接機、ポンプ、動力配線設備など |
| 船舶 | ボート、釣船など |
| 航空機 | ヘリコプター、グライダーなど |
| 車両および運搬具 | 大型特殊自動車、貨車、客車、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)など |
| 工具、器具、備品 | パソコン、コピー機、陳列ケース、応接セット、机、いす、ロッカー、金庫、レジスター、冷暖房器具、医療機器、測定工具、切削工具、自動販売機、看板など |
なお、課税の対象とならないものは次のとおりです。
| (1) | 耐用年数1年未満の資産 |
| (2) | 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産) |
| (3) | 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産) |
| (4) | 自動車税および軽自動車税の対象となるもの |
※(2)・(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
| 評価額(価格)=取得価額×(1-減価率×1/2) |
| 評価額(価格)=前年度の評価額×(1-減価率) |
※この評価額が取得価額の5%未満である場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
●取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
●減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。
| 項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
| 減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
| 前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
| 圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
| 特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度あり | 制度なし |
| 増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり | 制度あり |
| 評価額の最低限度 | 一般の資産は、取得価額の100分の5特定堅ろう建築物は1円 | 取得価額の100分の5 |
| 改良費 | 合算評価 | 区分評価 |
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