国保税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
例) 平成23年度(平成23年4月~平成24年3月)の国保税 ⇒ 平成22年中(1月~12月)の収入により算定。
| 区分 | 算出方法 | 注1) 医療保険分 | 注2) 支援金分 | 注3) 介護保険分 |
| 所得割 | 加入者の前年分の所得に応じて計算します | 8.00% | 2.50% | 1.70% |
| 均等割 | 加入者数に応じて計算します。 | 27,100円 | 7,000円 | 9,100円 |
| 平等割 | 全ての世帯が同額を負担します | 25,000円 | 6,500円 | 6,400円 |
注1)医療保険の費用にあてます。
注2)後期高齢者医療の費用にあてます。
注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に負担いただきます。
医療保険分の課税額が51万円を超えた場合は51万円、支援金分の課税額が14万円を超えた場合は14万円、介護保険分の課税額が12万円を超えた場合は12万円となります。
国保税には非課税の制度はありません。前年中に収入が無い方でも課税されます。
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